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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1134389 
審判番号 不服2005-9143
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-16 
確定日 2006-03-22 
意匠に係る物品 保温及び湯沸し用電気ポット 
事件の表示 意願2004- 18571「保温及び湯沸し用電気ポット」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成16年 6月22日の出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおり、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



本願は原審において、「この意匠登録出願の意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布され、 特許庁意匠課が2003年11月28日に受け入れた 『2003TIGER CATALOG No.51 AUTUMN&WINTER 』第10頁所載、保温湯沸かしポットの意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HC15044249号)(別紙第2参照)に類似するものと認められるので、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当する。」との理由で、拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし、本願意匠(別紙第1参照)と引用意匠とは、基本構成は共通するが、各部の具体的態様のうち、蓋部において、本願意匠が蓋部天面と蓋を受ける枠体部上辺との連続状態を略凸曲面状とし、蓋部を枠体部上辺よりも内側に形成したのに対し、引用意匠が蓋部天面の外周やや内側に稜線を形成し、その内周に中折れ線を形成して、同部位の連続状態を角張らせたものとし、さらに蓋部を枠体側面にくい込ませて形成している相違と、注ぎ口のある突出部付近の容器形態の相違は顕著であって、意匠全体として異なる美感を生じさせ、類似しないものと認められる。

なお、既に本願の出願前に、本願意匠と同様の蓋部構成からなる意匠登録第1126734号及び意匠登録第1205309号が存在する。
しかし、意匠登録第1126734号は、容器部において、正面左右の上下方向に表れる稜線の態様が本願意匠と相違し、蓋部を受ける枠体が本願意匠のように傾斜していない相違も加わり、両意匠の美感が異なると認められる。
そして、意匠登録第1205309号は、蓋部における蓋開口操作部が、蓋部前方の表示操作部内にはみ出して形成されており、表示操作部と関連付けて創作されていて、視覚効果が本願意匠とは異なり、看者はこの種物品に対しては斜め上方から視認する場合がほとんどであるから、その相違は目立つところとなり、水位表示部や蓋部天面の膨出態様等の相違と相まって、両意匠全体に異なる美感を生じさせていると認められる。また、本願意匠の蓋開口操作部を含む蓋天面部の操作部の態様についていえば、引用意匠のものとほぼ共通し、この意匠の属する分野において新規な態様ではないが、引用意匠の蓋天面部の操作部を、意匠登録第1205309号の蓋天面部に単に置き換えて表しただけとはいえないものである。
別掲
審決日 2006-03-08 
出願番号 意願2004-18571(D2004-18571) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝斉藤 孝恵 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 樋田 敏恵
杉山 太一
登録日 2006-04-14 
登録番号 意匠登録第1272748号(D1272748) 
代理人 永野 大介 
代理人 内藤 浩樹 
代理人 岩橋 文雄 

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