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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4
管理番号 1136256 
審判番号 不服2005-22127
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-17 
確定日 2006-05-09 
意匠に係る物品 タンポン挿入具 
事件の表示 意願2005- 10498「タンポン挿入具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成17年 4月 8日(遡及出願平成16年11月 9日パリ条約による優先権主張 2004年 5月10日 (US)アメリカ合衆国)の出願(原出願及び本意匠、意願2004-34072)であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりと認められ、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


本願意匠と、原査定の拒絶理由に引用した意匠(昭和60年11月6日特許庁総合情報館受入の外国雑誌「Good Housekeeping」1985年11月号第101頁所載のタンポン挿入具の意匠、特許庁意匠課公知資料番号 60025718)とは、(1)先端を丸面状として後端をやや細径とする外筒と、これに摺動可能に挿入された内筒からなるものである点、(2)外筒後端の細径部分に、凸筋を、周方向に数本、等間隔に表している点、で共通する一方、(3)この凸筋が、本願意匠においては緩やかな波状であるのに対し、引用意匠では直線状である点に差異がある。
しかしながら共通する(1)の態様は、例えば、実開昭55-81316号の第3図、実開昭55-168329号、或いは実開昭61-154932号の第1図等に認められるように、本願出願前におけるタンポン挿入具の一類型ともいえる一般的な態様であること、また(2)の態様も、タンポン挿入具の外筒の後端部分に防滑用の凸筋を周方向に複数、等間隔に表すことは、例えば実開昭55-114622号の第1図ないし第3図、特開閉7-204224号の第1図、或いは特開平6-197927号の第7図、特表平7-500746号の第1図、第2図等にみられるように、極普通になされる形態処理と認められること、更に(3)についての引用意匠の態様(凸筋が直線状である態様)も、これら事例にみられるとおり、この種の凸筋のごく一般的な表し方であること、を考慮すれば、(3)についての本願意匠の態様、すなわち凸筋を緩やかな波状とした点は、本願意匠の特徴をよく表すところと判断せざるを得ず、この点において相違する両意匠は、全体として類似しないものと認められる。
審決日 2006-04-25 
出願番号 意願2005-10498(D2005-10498) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 日比野 香
特許庁審判官 正田 毅
市村 節子
登録日 2006-06-02 
登録番号 意匠登録第1276894号(D1276894) 
代理人 吉田 親司 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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