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審決分類 審判 判定  同一・類似 属する(申立成立) G2
管理番号 1136273 
判定請求番号 判定2005-60085
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2006-06-30 
種別 判定 
判定請求日 2005-12-05 
確定日 2006-04-25 
意匠に係る物品 モータースクーター 
事件の表示 上記の登録第1125391号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 イ号写真及びその説明書に示す「オートバイ」の意匠は、登録第1125391号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。
理由 第1 請求の趣旨
本件判定の請求の趣旨は、イ号写真及びその説明書に示す「オートバイ」の意匠が、登録第1125391号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する、との判定を求めるものである。
第2 本件登録意匠
本件登録意匠は、平成12(2000)年12月7日に意匠登録出願され、その後平成13(2001)年9月14日に、意匠権の設定の登録がなされた意匠登録第1125391号の意匠であって、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「モータースクーター」とし、形態は、願書添附図面に現されたとおりである。(本件判定に添付の別掲第1参照)
第3 イ号意匠
イ号意匠は、判定請求書の記載によれば、意匠に係る物品を「オートバイ」とし、形態は、判定請求書に添付のイ号意匠の写真及びその説明書に現されたとおりである。(本件判定に添付の別掲第2参照)
第4 請求人の申し立て及び理由
請求人は、イ号意匠及びその説明書に示す意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するとの判定を求め、その理由として判定請求書に記載のとおり主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3証(枝番を含む)を提出した。
すなわち、その主張は、概略以下のとおりである。
1 本件登録意匠とイ号意匠の対比
A 基本的構成の共通点
前輪と後輪が間隔を開けて前後に配置され、前輪の上には、フロントフェンダーが配置され、フロントフェンダーの上方には、側面視で「く」の字状のレッグシールドと、レッグシールドの間にあって略逆三角形状のフロントトップカバーとを有し、フロントトップカバーの上部には、ハンドル、ハンドルカバー、ヘッドライト、ウインカー及びアームを介してハンドルに取り付けられたミラーなどからなるハンドル操作部が設けられ、フロントトップカバーの反対側に配されたセンターパイプカバーがハンドル操作部の下端から後方へ傾斜し、そこから更に後方に延伸してリアカバーが形成され、リアカバーの上方には、シートが前後に延伸して設けられ、リアカバーの後端部には、リアグリップとリアコンビネーションランプが形成され、リアカバーの末端部にはリアフェンダーが連続し、リアカバーの下方の後輪右側には、マフラーとエンジンカバーが配備され、後輪左側には小判型のチェーンケースが取り付けられている。
B 具体的構成の共通点
(1)ハンドル操作部には、その前方中央に略逆台形状のヘッドライトが配置されており、その両側にハンドルが水平方向に伸び、各ハンドルには、先端にミラーを有するアームが斜めに取り付けられ、更にヘッドライトの両側に、略菱形状のウインカーが対称的に配置されている。
(2)ハンドルカバー上縁は、ヘッドライトの上方が膨出し、膨出部分の両端を一段と低くしてグリップの始端まで略水平に左右に伸び、下縁はヘッドライト及びウィンカーのラインと平行にグリップの始端まで弧状になっている。
(3)ヘッドライトは略逆台形で、両側のウィンカー上部ラインより突出し、また、左右のウィンカーの上縁と下縁は略平行で菱形状を呈している。
(4)レッグシールドは、正面視においてフロントカバーの両側に位置し、上辺をなだらかな弧状とし、上辺から連続する外辺は下方に向かうにつれて緩やかに絞り込まれている。また、レッグシールドは、側面視で「く」の字状をなし前輪の後方に達している。
(5)フロントトップカバーは、レッグシールドに挟まれ、フロントトップカバーの上縁は、両側のレッグシールドの上縁を繋いだラインと同調し、レッグシールドの外縁は、フロントトップカバーの外縁と緩やかな段差で繋がるため、レッグシールドとフロントトップカバーとは一体的に看取される。
また、フロントトップカバーは略逆三角形を呈し、その表面は弧状に前方に盛り上がった略凹凸のない一枚の曲面からなるため、フロントトップカバー部のみが周囲と比して厚く形成されている。
更に、フロントトップカバー下方には棒状の5本のスリットが設けられている。
(6)フロントフェンダーは、側面視で上辺の曲率が下辺の曲率より大きい三日月状をしており、その中央部はフロントフオークを収容できるほどのタイヤの3倍以上の幅を有し、フロントフォークに沿って外側に突出した形態となっている。
フロントフェンダー側面の前方にくちばし状の窪みが左右両側に設けられ、その後端の奥まった部分に縦長矩形状の貫通孔を有している。
(7)センターパイプカバーは、側面視でハンドル操作部の下端からシートの下まで連続しており、センターパイプサイドカバーには三角形状のエアインレットが設けられている。
(8)シート前方が上下に厚く、後方に向かうにつれて徐々に薄く細くなっている。
(9)リアカバーは、車両左右に緩やかに張り出す形態となっており、その側面には明確な稜線が表され、リアカバー下縁の輪郭線は車両本体の中央から車両後方に向けてストレートに立ち上がっている。
また、リアカバー中央には後方に向かって段差が設けられており、スピード感を強調する形態となっている。
(10)後輪の左側にはチェーンケースが設けられ、反対の右側には、車輪を横切るマフラーがカバーとともに取り付けられ、このマフラーとレッグシールドとの間には、エンジンカバーが臨んでいる。
(11)リアカバーの後方には、シート下端の輪郭線と同調したリアグリップが取り付けられ、更にその後方には、扁平六角型のリアコンビネーションランプが取り付けられ、その角部はリアカバーの張り出した稜線と同調している。更に、その末端にはリアフェンダーが下向きに連設されている。
C 具体的構成の差異点
(1)センターパイプカバーの下方について、本件登録意匠は、アンダーカバーが取り付けられているのに対し、イ号意匠は、アンダーカバーが取り付けられていない点。
(2)ブレーキについて、本件登録意匠は、ドラムタイプであるのに対し、イ号意匠は、ディスクタイプである点。
(3)ハンドル操作部のミラーについて、イ号意匠は、略楕円状として、その外側の表面には、略三角形状の方向指示器が設けられているのに対し、本件登録意匠は、略台形状として、その外側の表面には、略三角形状の方向指示器が設けられていない点。
2 両意匠の異同
本件登録意匠とイ号意匠は、基本的構成及び具体的構成において、ほとんどを共通にしており、僅かに、(1)及び(2)の点において具体的構成を異にしているが、それらは、全体の美感構成から見て微差であり、それ以外の主要な特徴部分の構成を共通にしており、イ号意匠は、全体の印象を決定する本件登録意匠の主要な構成を取り込んでいるというべきである。
上記の相違部分は、共通部分であるハンドルカバー、フロントフェンダー、フロントトップカバー、レッグシールド、センターパイプカバー、リアコンビネーションランプなどに比して、面積的にも、看者の目に付き易さという点についてもはるかに少なく且つ劣っており、共通部分が相違部分を凌駕して両意匠の美感を支配していることは明白である。
さらに、本件登録意匠の特徴から詳述するならば、需要者の目に付きやすく、全体の印象を形成するのに寄与する本件登録意匠の特徴点は、まずハンドル操作部における略台形状のヘッドライト、菱形状のウィンカーが特徴的であるが、イ号意匠は、このような特徴を略そのまま取り込んでいるといえる。
次に、フロントトップカバーにおいては、その形状は、略逆三角形を呈し、その表面は弧状に前方に盛り上がった略凹凸のない一枚の曲面からなるため、フロントトップカバー部のみが周囲と比して厚く形成され、強く印象付けられ、特徴点の一つとなっているが、イ号意匠は、扁平の略逆三角形状を呈している点で相違している。
しかしながら、かかる相違は、遠近法が用いられる写真と投影図法が用いられる図面から生じる相違に過ぎず、イ号意匠は、本件登録意匠のフロントトップカバーの特徴を略そのまま取り込んでおり、ほぼ美感を共通にしているといえる。
更に、先に述べたように、両意匠の差異点については、アンダーカバーの有無と、ブレーキのタイプがドラムとディスクの相違があるが、それらの差異は、微細な差異に過ぎず、全体の美感形成に影響を与えることは全くない。
それ以外の差異については、例えば、レッグシールドの形態など、図法の差異によるところが大きく、実質的な差異ではない。写真では、近いところが大きく、遠いところは小さく写るが、投影図法ではそのような差異は生じないことを前提に、意匠の認定を行うべきである。そのような認定を行うならば、両意匠の形態上の差異は、ほとんど存在しない。
以上のように、イ号意匠は、本件登録意匠の構成上の特徴をほとんど取り込んでおり、したがって、その構成に規定される美感が共通するのは当然であり、要部の異同を論ずるまでものなく両意匠は類似するものである。
第5 被請求人の不在
本件判定請求書には、被請求人の表示がないが、これに関して、請求人は、被請求人が存在しない判定請求に至った旨を、概略以下のとおり述べている。
イ号意匠に係る物品は、わが国では実施に至っておらず、現在インドネシアで実施されているだけであります。
したがって、イ号意匠に係る物品のインドネシアメーカーにとっては、日本での判定に利害を有するものではなく、敢えて、そのようなインドネシアメーカーを被請求人とすることは意味のないところであります。
一方、そのインドネシアメーカーは、中国のオートバイメーカーと提携していることが確認されており、その中国メーカーは、日本にオートバイを輸出した実績を有するところから、その中国メーカーが日本にイ号意匠に係る物品を輸出する可能性が指摘されています。
また、請求人の更なる調査によれば、事態はいろいろな方向に展開しており、上記のインドネシアメーカーは、最近タイに輸出していることが判明しました。
ひとつの国に輸出すれば、それ以外の国に輸出するであろうことは、この種物品の性格及び量産効率の面から見て当然に考えられるところであり、特に日本との関係では、コストの格差が極めて大きく、安価に日本へ輸出できるため、同インドネシアメーカーにとって日本への輸出は大きな魅力であり、同インドネシアメーカーが直接日本への輸出する蓋然性は、きわめて高いと予想されるところであります。
日本への輸入の際、特許庁の判定書があれば、関税定率法に基づく輸入差止め申立てにおいて、それを認定機関(日本各地の税関)に提出することにより、迅速かつ有効に差止めを行うことができるものであり、かかる理曲において、被請求人不在の判定請求を行うものであります。
そこで、被請求人がいないことについて検討すると、イ号意匠に係る物品は、インドネシアで実施されているだけであり、現時点では国内に輸入されていないため、被請求人を特定できないものと認められる。
しかしながら、イ号意匠に係る物品が、将来、他国を経由して国内に輸入される恐れが極めて高いと推測される。
したがって、被請求人がいないものとして判定を求めることに、合理的理由があると認められる。
第6 本件登録意匠とイ号意匠の対比
本件登録意匠とイ号意匠を意匠全体として対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態について(両意匠とも、物品の進行方向を左前方として、すなわち、物品固有の方向性に倣い、認定する。)は、主として、以下に示す共通点及び差異点がある。
1 基本的構成態様の共通点
全体を、比較的大径の前後輪から成るオートバイとしたものであって、その車体前部の上方に、水平状のハンドルを設けてその中央部をヘッドライトとメーターを備えたハンドルカバーで覆ってハンドル部とし、ハンドル部の下方に、アッパーカウルと、その両側部下方の外側へ張り出し状を呈する楯状に形成したアンダーカウル(レッグシールド)を、上下一体様に設けてフロントカウル部とし、フロントカウル部の前方にフロントフェンダーを設け、そのフロントフェンダーの両側部略中央下方に、フロントフォークを前方斜め下方へ突出状に設けて前輪を軸支し、車体中央部の上方に、フロントカウル部の後方から、シート下部及びリアカウル前部に至るセンターカバーを設け、その下方にエンジン部を設け、エンジン部の左側部から後輪中央部へ向けてチェーンケースを設け、エンジン部の右側部から後輪後端部へ向けてエキゾーストパイプに繋がるマフラーを設け、車体後半部の上方に、前後に長いシートを設けて、そのシートの前部の下方から後方斜め上方へ、リアコンビネーションランプを備えたリアカウルを尻上がり状に形成し、リアカウルの後部下方にリアフェンダーを設け、リアカウルの中央両側部下方に、オイルダンパーを後方斜め下方へ突出状に設けて、スイングアームとチェーンケースの後部を懸架している点。
2 具体的態様の共通点
(A)ハンドル部は、ハンドルカバーを略半楕円球体の上面後半部を後ろ下がりの緩斜面状に形成したものとし、そのハンドルカバーの正面中央部に、略逆台形の上下縁を弧状に形成したヘッドライトを設け、そのヘッドライトの左右に、略平行四辺形状のターンシグナルランプを設け、ハンドルカバーの上面後半部中央に略楕円形状のメーターを設けている点。
(B)フロントカウル部は、側方視略く字状を呈するものとして、そのアッパーカウルを前方視略逆三角形状に形成し、アンダーカウルを前方視上縁がアッパーカウルの上縁に繋がる様な緩やかな弧状に形成し、そのアンダーカウルの上部をアッパーカウルの下端の際で側方視屈曲して、アンダーカウルの下部をその屈曲部から下方へ徐々に幅狭としている点。
(C)フロントフェンダーは、側方視略嘴状に形成してその両側部の略中央部を外側へ弧状に膨出している点。
(D)センターカバーは、上縁部を側方視釣り針状に形成すると共に、後縁部をリアカウルの前部に食い込み様の側方視剣先状に形成している点。
(E)シートは、上方視縦長の略角丸矩形の前半部を先窄まり状に形成すると共に、後半部を後方に次第に幅狭に形成して略角丸扁平直方体状に現し、その側面の前半部に前下がり状の区切線を表し、上面の前半部と後半部を僅かな凹曲面としている点。
(F)リアカウルは、後方視両側部をその中央部が外方に突出する略舳先様を呈するものとし、そのリアカウル部の後部に、後方視略台形状のテールライトを設けて、その左右に側面に回り込む側方視略菱形状のターンシグナルライトを設けている点。
(G)フロントフォークを略円筒状とし、マフラーを略円筒状とし、チェーンケースを側方視略長円板状とし、オイルダンパーを略円筒状とし、リアフェンダーを略楔板状としている点。
(H)車輪を所謂ワイヤースポークホイールとしている点。
(I)リアカウルの後上部に側方視略逆L字状に形成したリアグリップを設けている点。
3 具体的態様の差異点
(ア)バックミラーについて、本件登録意匠は、前方視略台形状に形成しているのに対して、イ号意匠は、略楕円形状に形成している点。
(イ)ブレーキについて、本件登録意匠は、ドラムタイプとしているのに対して、イ号意匠は、ディスクタイプとしている点。
(ウ)模様の有無について、イ号意匠は、フロントカウル部のアンダーカウルの上部に、斜め後上方に向けて帯状模様を現し、また、センターカバーの後両側部からリアカウルの両側部の後端まで、曲線的な帯状模様を現しているのに対して、本件登録意匠は、その何れも現していない点。
第7 両意匠の類否判断
両意匠の共通点及び差異点を総合して両意匠を全体観察し、その類否を以下に検討する。
1 基本的構成態様の共通点の評価
両意匠に共通するとした基本的構成態様は、形態の主要な構成の概観を呈し、形態全体の基調を表象するものであるが、その構成態様は、この種物品の属する分野において、既に一般化しているところであり、両意匠独自の構成態様とは言い難い。
しかしながら、両意匠の差異点が、以下に示すように、微弱の域に止まることを鑑みると、その構成態様は、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
2 具体的態様の共通点の評価
具体的態様の共通点の(A)、(B)、(D)、(F)については、本件登録意匠の出願前に、この種物品の属する分野において、それらを纏めた態様は見受けられないものであり、また、大きな割合を占める部分であること、さらに、一際目立つ部分における態様であることも勘案すれば、形態上の構成要素として特に評価すべきものであり、看者の注意を際立って引くものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
そうすると、前記の共通点の(A)、(B)、(D)、(F)を纏めた態様については、形態各部の醸し出す印象を同じにするものであり、その余の共通する態様と相俟って、両意匠の形態全体の特徴を表出するものであるから、類否判断を左右するというべきである。
3 具体的態様の差異点の評価
(ア)バックミラーについては、その形状に若干の差異があるとしても、この種物品の属する分野において、バックミラーは、どちらかといえば付属的な要素にすぎないものであり、それ程看者の注意を引くとはいえず、その差異は、形態全体から観れば、部分的な差異にすぎず、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
(イ)ブレーキについては、この種物品の属する分野において、ブレーキを、ドラムタイプとすることもディスクタイプすることの何れも、使用の目的に応じて適宜選択されるものであり、機能的にはともかく、それ程看者の注意を引くとはいえず、その差異は、形態全体から観れば、部分的で軽微な差異にすぎず、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
(ウ)模様の有無については、イ号意匠がフロントカウル部のアンダーカウルの上部に、斜め後上方に向けて帯状模様を現し、また、センターカバーの後両側部からリアカウルの両側部の後端まで、曲線的な帯状模様を現しているとしても、この種物品の属する分野において、模様は、どちらかといえば付加的な要素にすぎないものであり、模様の有無により異質の造形感を生じるとはいい難いものであって、格別看者の注意を引くとはいえず、その差異は、形態全体から観れば、共通するとした態様の共通感を凌駕するものとはいえないから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
そうすると、前記の(ア)ないし(ウ)の差異点は、何れも類否判断に及ぼす影響が微弱にすぎず、さらに、それらの差異点を纏めても、具体的態様の共通点が表出する特徴を凌駕して、両意匠の形態全体の印象を異にする程の格別な特徴を表出するとはいい難いから、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないというべきである。
4 まとめ
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態においても、差異点の類否判断に及ぼす影響が微弱の域に止まることを考慮すると、両意匠に共通するとした基本的構成態様、並びに、具体的態様の共通点が相俟って、両意匠の形態全体に著しい共通感を奏するものであるから、意匠全体として観察すると、類似するものというほかない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲

判定日 2006-04-12 
出願番号 意願2000-35047(D2000-35047) 
審決分類 D 1 2・ 1- YA (G2)
最終処分 成立  
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 小林 裕和
鍋田 和宣
登録日 2001-09-14 
登録番号 意匠登録第1125391号(D1125391) 
代理人 加藤 恒久 

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