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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G1
管理番号 1141475 
審判番号 不服2005-14777
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-03 
確定日 2006-08-22 
意匠に係る物品 荷受台昇降装置の荷受台 
事件の表示 意願2004- 26634「荷受台昇降装置の荷受台」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1 本願意匠
本願意匠は、2004年(平成16年)9月2日の意匠登録願の意匠であって、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「荷受台昇降装置の荷受台」とし、その部分について意匠登録を受けようとするものであり、その形態は願書に添付した図面に示すとおりとしたものである。(この審決に添付した「図面第1」参照。)
2 引用意匠
原審において、本願意匠が類似するとして引用した意匠は、1999年(平成11年)10月6日に特許庁意匠課が受け入れた極東開発工業株式会社発行のカタログ「パワーゲートCG1000」に、機種名を「パワーゲートCG1000」と表示して掲載した物品(文献番号HN11007970号)の部分の意匠であって、同カタログの記載によれば、意匠係る物品は、トラック用荷受台昇降装置の荷受台であり、その形態を同カタログの写真版に示すとおりとしたものである。(この審決に添付した「図面第2」参照。)
3 本願意匠と引用意匠の対比
本願意匠と引用意匠は、いずれも貨物用トラックの床下に格納する昇降装置の荷受台に係るものであるから、意匠に係る物品および当該部分の使用目的、構成部位および機能が共通している。なお、両意匠のいずれも荷受台の昇降装置側を前方としてそれぞれの形態を認定する。
しかしながら、本願意匠と引用意匠の形態を対比すると、荷受台を展開した状態の平面視態様については共通しているが、具体的な態様については、以下のとおりの差異が認められる。
(1)荷受台を展開した状態の底面の態様について、本願意匠は、前方より約6分の5部分が荷受台のパネル部分の厚みよりも2倍強下方に突出し、側方視逆台形状の畝状部を形成しているのに対し、引用意匠は、荷受台を折りたたんだ状態の写真版に現されているとおり、略全体が厚みの薄いパネル状であって本願意匠のように突出した部分を形成していない点。(2)本願意匠は、前記畝状部の底面の長さ方向に等間隔の細い凸条を複数本設けているのに対し、引用意匠にはそのような凸条を形成していない点。
4.本願意匠と引用意匠の類似性についての判断
以上の共通点および差異点を総合し、意匠全体として、本願意匠と引用意匠との類似否類似の関係すなわち類似性について考察すると、両意匠に共通しているとした荷受台を展開した状態の平面視態様は、この物品分野においては例を挙げるまでもなく多数見受けられるものであって、両意匠のみに格別新規に形成した態様とは言えないから、両意匠の類似性についての判断を左右するほどのものとして評価できない。
一方、本願意匠の畝状部は、形態上の特徴を形成し、また、荷受台を折りたたみ、その底面(裏面)が上面(表面)に移動した状態では当該部分の態様に注意が払われる点も考慮すると、前記各差異点が相まって生じる視覚的な効果は、両意匠の類似性を左右するほどの影響があると言える。
したがって、本願意匠と引用意匠は、意匠に係る物品および当該部分の使用目的、構成部位および機能が共通しているが、形態の共通点および差異点が両意匠の類似性についての判断に与える影響を考察すると、共通点よりも差異点のほうが支配的であると言えるから、両意匠は、意匠全体として互いに類似しないものと認められる。
5.結び
以上のとおりであるから、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当しないものであり、原審の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願意匠について、他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2006-08-03 
出願番号 意願2004-26634(D2004-26634) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 治子 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 上島 靖範
鍋田 和宣
登録日 2006-09-01 
登録番号 意匠登録第1283766号(D1283766) 
代理人 角田 嘉宏 

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