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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2 |
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管理番号 | 1143237 |
審判番号 | 不服2005-14497 |
総通号数 | 82 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2006-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-07-28 |
確定日 | 2006-08-09 |
意匠に係る物品 | 自動車用カバーパネル |
事件の表示 | 意願2004-8768「自動車用カバーパネル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1.本願意匠 本願は、平成16(2004)年3月23日の部分意匠に係る意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「自動車用カバーパネル」とし、その形態は、願書の記載及び願書添付図面に現されたとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を実線で表したものである。(本件審決に添付の別掲第1参照) 第2.引用意匠 原審において、拒絶の理由として引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、本願の出願前の平成14(2002)年10月7日に、日本国特許庁から発行された意匠公報に所載の、意匠登録第1155112号(意匠に係る物品、自動車用インストルメントパネル)の意匠の本願意匠に相当する部分であって、その形態は、同公報に現されたとおりである。(本件審決に添付の別掲第2参照) 第3.本願意匠と引用意匠の対比 本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能と、引用意匠の本願意匠に該当する部分が共通するが、一方、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ、範囲と、引用意匠の本願意匠に該当する部分は、共通しないものであり、形態については、全体の基本的構成態様が共通し、各部の具体的態様においても一部共通する点があるが、一方、各部の具体的態様のうち、主として、以下に示す差異点がある。 すなわち、両意匠は、(1)凸部の有無について、本願意匠は、基体部の上縁中央部に、上方に向けて弧状に突出する凸部を設けているのに対し、引用意匠は、その凸部を有していない点、(2)突片部の有無について、本願意匠は、基体部の下部に、下駄の歯様の突片部を設けているのに対し、引用意匠は、その突片部を設けていない点に差異がある。 第4.両意匠の類否判断 両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠の類否を意匠全体として検討し判断する。 先ず、両意匠に共通するとした全体の基本的構成態様、並びに、両意匠に共通するとした各部の具体的態様の一部については、この種物品の属する分野において、他にも見受けられる態様であり、格別看者の注意を引くものとはいい難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、格別の共通感を奏するとはいい難いものであって、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないといわざるを得ない。 次に、差異点とした(1)凸部の有無については、基体部の正面部という目立つ部位における凸部の有無であり、その凸部も無視できない程の大きさであって、形態上の構成要素の有無に係わるものであるから、看者に別異の印象を与えるものといわざるを得ず、その差異は、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。(2)突片部の有無については、本願意匠が突片部を設けている点で、それを設けていない引用意匠に比して、その突片部が使用時には隠れる部分であっても、形態全体から観れば、ある程度大きな部分であることを勘案すると、看者の注意を十分に惹起するものであるから、その差異は、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。 そうすると、各部の具体的態様の差異点の(1)は、両意匠に共通するとした態様を翻す程の印象を看者に与えるものであり、その余の差異点の(2)と相俟って、両意匠の醸し出す形態全体の印象を異にする程の差異感を奏するものであるから、類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。 したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、並びに、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能と、引用意匠の本願意匠に該当する部分が共通するが、一方、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ、範囲と、引用意匠の本願意匠に該当する部分は、共通しないものであると共に、形態においても、両意匠の差異感は共通感を凌駕するものであり、類否判断を左右するという外ないから、意匠全体として観察すると、本願意匠は、引用意匠に類似するとはいえない。 第5.むすび 本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2006-07-27 |
出願番号 | 意願2004-8768(D2004-8768) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 温品 博康、下村 圭子、尾曲 幸輔 |
特許庁審判長 |
伊勢 孝俊 |
特許庁審判官 |
上島 靖範 鍋田 和宣 |
登録日 | 2006-09-15 |
登録番号 | 意匠登録第1284844号(D1284844) |
代理人 | 阿部 美次郎 |
代理人 | 武井 義一 |