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審決分類 |
審判 査定不服 工業上利用 取り消して登録 H2 |
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管理番号 | 1143271 |
審判番号 | 不服2005-24239 |
総通号数 | 82 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2006-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-12-15 |
確定日 | 2006-09-12 |
意匠に係る物品 | リモートコントローラー |
事件の表示 | 意願2004-35847「リモートコントローラー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は、平成16(2004)年11月25日の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「リモートコントローラー」とし、形態は、願書の記載及び願書添付図面に現されたとおりである。(本件審決に添付の別掲第1参照) 第2 原審の拒絶理由 原審において、この意匠登録出願の意匠は、下記に示すように、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないから、拒絶すべきものとして、拒絶の理由を通知した。 記 この意匠登録出願の意匠の正面左側部分は、意匠の説明及び添付図面における透明部分を斜線で表した参考正面図によると透明であるとのことであるが、斜視図、開蓋状態斜視図、正面図、左側面図、平面図及び底面図の記載では参考斜視図のように透明として記載がなされておらず、各図相互に一致せず、一の意匠を特定することができませんので、未だ具体的でないものと認められます。 第3 請求人の主張 請求人は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書により登録することができないものとした原査定は理由が無く不当である旨主張した。 第4.当審の判断 本願意匠について、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するか、すなわち、意匠登録の要件を具備しているかについて検討する。 1 物品の全部又は一部が透明である意匠について 図面の様式については、意匠法施行規則第3条において、「願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。」と定められているところ、物品の全部又は一部が透明である意匠の図面については、その様式第六の備考24において、下記に示す要領により作成することが定められている。 イ 外周が無色かつ無模様の場合は、透けて見える部分はそのまま表す。 ロ 外周の外面、内面又は肉厚内のいずれか一に模様又は色彩が表れている場合は、後面又は下面の模様又は色彩を表さないで、前面又は上面の模様又は色彩だけを表す。 ハ 外周の外面、内面若しくは肉厚内又は外周に囲まれている内部のいずれか2以上に形状、模様又は色彩が表れている場合は、それぞれの形状、模様又は色彩を表す。 そうすると、本願意匠の図面においては、本来、請求人提出の透明部分の内側が透けた状態をあらわした図(参考斜視図)と同様に作成した六面図(参考図としてではないもの。)を、必要とするものであるところ、請求人は前記の作成要領に従わずに、参考図として作成すると共に、意匠の説明の項においても、参考図としての説明に終始したものである。 2 本願意匠が意匠登録の要件を具備しているかについて 請求人提出の図面は、図面の作成要領において、前記の不備を有するものであるが、本願意匠は、願書の記載及び願書添付図面の全体によれば、その正面左側部分が、不透明なもの或いは透光性を有するものでなく、その内側が透けて見える透明なものであることを意図したものであると推定されるから、一の意匠として特定することができるものであり、具体的なものと認められる。 したがって、本願意匠は、意匠登録の要件を具備しているというべきであるから、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものと認められる。 第5.むすび 本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2006-08-28 |
出願番号 | 意願2004-35847(D2004-35847) |
審決分類 |
D
1
8・
14-
WY
(H2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 江塚 尚弘 |
特許庁審判長 |
伊勢 孝俊 |
特許庁審判官 |
上島 靖範 鍋田 和宣 |
登録日 | 2006-09-29 |
登録番号 | 意匠登録第1285974号(D1285974) |
代理人 | 稲葉 忠彦 |
代理人 | 高橋 省吾 |