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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 F4
管理番号 1144809 
審判番号 不服2005-16044
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-22 
確定日 2006-08-23 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2004- 17294「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成16年 6月10日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のように判断誰、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願意匠(別紙第1参照)と引用意匠(別紙第2参照)とは、形態の差異点が、共通点を凌駕し、意匠全体として、異なる美感を起こさせ、類似しないものである。
すなわち、(1)本願意匠は、全体が不透明であるのに対して、引用意匠は、口縁部を除く全体が透明であるとした差異点は、引用意匠の態様が、口縁部だけを不透明として、透明部と明確に区画し、使用時に斜め上方から目につきやすい上部口縁部を目立たせたものであり、また、従来あまり見られない態様で、特徴的な態様であるから、看者の注意を惹くところであり、この差異点は、顕著に異なる視覚的効果を与えるものである。また、(2)底部形状について、本願意匠は、内側を緩やかな球面状の上げ底とし、その周縁に、円弧状凹部を環状に形成したのに対して、引用意匠は、内側の略山形状上げ底部と周縁の水平底部とで構成した点で差異がある。この差異点は、明らかに構成態様が異なり、本願意匠は不透明で底部が視認しにくい部分であるとしても、引用意匠は、上部口縁部を除き、透明であり、底部が胴部を透して十分視認され、看者の注意を惹くものであるから、異なる視覚的効果を与えるものである。そして、この差異点(1)及び(2)の相まって奏する意匠的効果は、共通点の奏する意匠的効果を凌ぎ、意匠全体として、両意匠に異なる美感を起こさせるものである。
以上のように、両意匠は、異なる美感を起こさせ、類似するものではない。
したがって、この意匠登録出願の意匠は、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当せず、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないとする、原審の拒絶理由により本願を拒絶すべきものとすることはできない。
なお、本願意匠の参考文献としては、意匠登録第1273894号がある。
別掲
審決日 2006-08-02 
出願番号 意願2004-17294(D2004-17294) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石坂 陽子 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 樋田 敏恵
杉山 太一
登録日 2006-10-13 
登録番号 意匠登録第1286779号(D1286779) 
代理人 清末 康子 
代理人 岸本 瑛之助 
代理人 日比 紀彦 
代理人 渡邊 彰 
代理人 岸本 瑛之助 
代理人 渡邊 彰 
代理人 清末 康子 
代理人 日比 紀彦 

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