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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E2
管理番号 1146435 
審判番号 不服2005-16013
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-22 
確定日 2006-10-10 
意匠に係る物品 運動遊戯具 
事件の表示 意願2003- 11311「運動遊戯具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、2002年(平成14年)10月22日フランス国にした出願に基づくパリ条約による優先権の主張がなされた、平成15年4月22日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりと認められ、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



本願意匠と原査定の拒絶理由に引用した意匠(2003年1月31日フランス共和国工業所有権局発行の意匠公報、第338頁左欄最下方に記載された運動遊戯具の意匠)とは、全体を、平面と底面とで大きさが異なる波状曲面を形成した平面視細幅長方形板体とし、正面中央肉厚部に三角柱状の開口部を2つ形成し、正面及び背面の各両端に小突起を設けた点が、主に共通している一方、本願意匠は、平面及び底面の長手方向に渡ってそれぞれ十数個の頭丸長方形状の模様やロゴマークが表れているのに対して、引用意匠は何ら模様が表れていない点に差異があるが、本願意匠の模様は、平面及び底面の全面に行き渡るように表され、目にも付きやすく、本願意匠を特徴付ける構成要素と認められる。したがって、当該模様の有無が差異点として両意匠の類否判断に及ぼす影響を小さく評価することはできず、この点において相違する両意匠は、全体として類似しないものと言わざるを得ない。

ところで請求人は、原審の、本願意匠と優先権証明書に記載された意匠とは、模様等の有無の点で異なり、同一の意匠とは認められないから、優先権の主張は認めないとした判断に対し、形状は全く同一であるから、その形状については意匠の同一性を認め、形状については優先権を認めるべきである旨主張されたが、本願意匠に表された模様は、優先権証明書に記載の意匠には認められない本願意匠において新たに付加された形態要素であり、確かに共通する形態部分が認められるものの、両意匠は別異の意匠と判断せざるを得ず、そしてパリ条約に基づく優先権(意匠)は、第一国と同じ意匠を出願した場合に限り享受できる利益であり、なお同一と認められる範囲での部分的な優先権については予定していないから、請求人のこの点での主張は採用することができない。
審決日 2006-09-22 
出願番号 意願2003-11311(D2003-11311) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (E2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 下村 圭子 
特許庁審判長 日比野 香
特許庁審判官 正田 毅
市村 節子
登録日 2006-11-17 
登録番号 意匠登録第1289765号(D1289765) 
代理人 柳田 征史 
代理人 佐久間 剛 

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