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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4
管理番号 1148147 
審判番号 不服2006-3608
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-27 
確定日 2006-11-20 
意匠に係る物品 トイレットペーパーホルダー 
事件の表示 意願2004- 36703「トイレットペーパーホルダー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成16年12月1日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりと認められ、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願意匠と、原審の拒絶理由に引用した意匠 [意匠登録第1231309号(意匠に係る物品「トイレットペーパーホルダー」)の意匠のうち、本願の意匠登録を受けようとする部分に相当する部分(取付台座部分)] を対比すると、両意匠共トイレットペーパーホルダーにおける壁面への取付部分であって、形状については、外形の概観においては略同心多角錐台形である点で共通する。
しかしながら、その略同心多角錐台形を構成する主要な要素の形状において以下の差異がある。
(1)斜面状の側面について、本願意匠は、壁面側を幅広の底辺とする略三角状平面と、頂部側を幅狭の底辺とする略逆三角状平面とを交互に各々計6面配置している構成に対し、引用意匠は、8面で構成された各面が同一形状で、その各面については縦長台形状とし、壁面側の底辺から頂部までの高さの約2/3が緩やかな凸曲面で頂部側の1/3が緩やかな凹曲面として滑らかに連続する凹凸曲面である。
(2)壁面側の多角形と頂部の多角形の頂点及び辺の向きの関係について、本願意匠は頂点と辺中央部が相対するよう回転させてずらした向きであるのに対し、引用意匠は頂点同士、辺同士が相対する同じ向きである。
(3)本願意匠は壁取付側が凹状で全体が笠状であるのに対し、引用意匠は底面が平面状に形成され全体が塊状である。
以上の共通点と差異点に基づき、この種物品では装飾性に関わる形状に看者が注目することを考慮して、両意匠の類否を検討すると、外形の概観において共通するとしても、前記(1)(2)の差異は、装飾的効果に関わる差異であるので、看者に異なる印象を与えると判断せざるを得ず、加えて(3)の差異も有するので、本願意匠と引用意匠は、全体として美感が相違し、類似しないものと認められる。
審決日 2006-10-30 
出願番号 意願2004-36703(D2004-36703) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾曲 幸輔下村 圭子 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 須田 紳
杉山 太一
登録日 2006-12-01 
登録番号 意匠登録第1290563号(D1290563) 
代理人 中村 知公 

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