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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1151756 
審判番号 不服2006-21724
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-28 
確定日 2007-02-20 
意匠に係る物品 飲料用デスペンサー 
事件の表示 意願2005- 37203「飲料用デスペンサー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成17年12月19日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によっては、下記のように判断されることから本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

両意匠は、直方体状の筐体の上面に薄厚の天板を設け、その筐体正面中央上部寄りに両意匠ともに同様な形状のレバー付きコックを設け、その下方(全高の1/3程の高さ位置)にやや扁平略直方体状の受け皿を設置し、さらに、その下にビール注入用の円形孔を設けた基本的構成態様において共通するものの、両意匠は、その筐体の態様を、本願意匠は奥行きの深い、正面視細幅直方体状としたのに対して、引用意匠は奥行の浅い、横幅の広い直方体状とした点、天板の正面細幅帯状面を本願意匠は中央を緩やかに湾曲垂下させたのに対して、引用意匠は細幅の直線状とした点、レバー付きコック座板形状を、本願意匠はやや大きめの略縦長楕円板形状としたのに対して、引用意匠はやや小さめの円形板形状とした点、受け皿形状を、本願意匠は横幅が狭く(幅形状を筐体幅よりやや小さめ)、左右前方角部を隅丸状とし、底深さがやや深い形状(断面視略雨樋形状)としたのに対して、引用意匠は横幅が広く(筐体幅同幅)、やや扁平な直方体形状とした点、本願意匠は下方右側に先端に蓋様なものを取り付けた細長い円柱状のものを突出させたのに対して、引用意匠は下方左側に小円孔のみを設けた点、に差異が認められる。
そこで両意匠を対比すると、卓上型のこの種物品が主に直方体状の筐体、コック、受け皿により構成されていることから、筐体の態様に対してそれぞれのコック形状、受け皿形状等をどのように表し、どのように構成するかが、両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ず、そうすると、上記共通点は基本的な構成態様を表したまでであり、それに対して上記差異点は筐体の正面幅が相違する中での各具体的構成体の形態が相違し、それらが相俟って醸し出す態様が相互に相違することから、差異点が共通点を凌駕して類否判断を支配するものというべきであるから、本願意匠は引用意匠と類似するものとは到底いえない。
審決日 2007-02-08 
出願番号 意願2005-37203(D2005-37203) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 日比野 香
特許庁審判官 樋田 敏恵
正田 毅
登録日 2007-03-02 
登録番号 意匠登録第1297419号(D1297419) 
代理人 山本 浩 

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