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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 F4
管理番号 1153547 
審判番号 不服2006-17016
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-06 
確定日 2007-02-27 
意匠に係る物品 剃刀カートリッジ用保持具 
事件の表示 意願2005- 28827「剃刀カートリッジ用保持具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願の意匠
本願は、パリ条約による優先権主張がなされた(優先権主張日、2005年4月4日、アメリカ合衆国)平成17年10月3日の意匠登録出願(部分意匠)であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品が「剃刀カートリッジ用保持具」であり、形態については、願書の記載及び願書に添付した図面に実線で表されたとおりのものである。
2.経緯
これに対して、原審において、以下のとおりの拒絶理由を通知した後、拒絶すべき旨の査定を行ったものである。
「 この意匠登録出願の意匠は、下記に示すように、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しません。

この意匠登録出願の意匠は、願書に「部分意匠」の欄が無く、かつ「意匠の説明」の欄に「意匠登録を受けようとする部分」を特定する方法についての記載が無いところ、願書に添付した図面においては、各図が実線と破線により描き分けられていることから、部分意匠の意匠登録出願であるか、全体意匠の意匠登録出願であるか明らかでないため、具体的な意匠を表したものと認められません。
なお、願書の「意匠に係る物品」欄に「保持具」と記載されていますが、本願の意匠に係る物品は、その他の願書の記載及び添付図面等を総合して判断すると、経済産業省令で定められている物品の区分である「包装用枠」又は「?用保持具」と認められます。 」
3.請求人の主張
請求人は、これに対して、「第1に、願書に「部分意匠」の欄を設けました。第2に、「意匠の説明」の欄に「意匠登録を受けようとする部分」を特定致しました。第3に、「意匠に係る物品」の欄を補正して、意匠に係る物品を「剃刀カートリッジ用保持具」と補正致しました。以上の補正により、拒絶理由は解消されたものと考えます。なお、本審判請求人は、図面の「一方の側面図」を削除し、「左側面図」を追加するとともに、「意匠の説明」の欄を補正致しました。」とし、原査定を取り消す、本願意匠は登録すべきものであるとの審決を求める、として、審判請求を行ったものである。
4.当審の判断
そこで、請求人が補正した内容を検討してみると、原審が意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとした拒絶の理由は解消したものと認められ、また、他に拒絶の理由を発見することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-14 
出願番号 意願2005-28827(D2005-28827) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 智加 
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 越河 香苗
山崎 裕造
登録日 2007-03-30 
登録番号 意匠登録第1299906号(D1299906) 
代理人 片山 修平 

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