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審決分類 審判 判定   属さない(申立不成立) H2
管理番号 1157247 
判定請求番号 判定2006-60064
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2007-06-29 
種別 判定 
判定請求日 2006-11-22 
確定日 2007-05-01 
意匠に係る物品 電気牧柵器用電流供給器 
事件の表示 上記当事者間の登録第1048386号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 イ号意匠並びにその説明書に示す意匠は、登録第1048386号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1.請求の趣旨及び理由
請求人は、イ号意匠並びにその説明書に示す意匠は、登録第1048386号の意匠(以下「本件登録意匠」という)又はこれに類似する意匠の範囲に属する、との判定を求める、と申し立て、その理由を判定請求書の記載のとおり主張し、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。その要旨は以下のとおりである。
1.本件登録意匠とイ号意匠との比較説明
(1)両意匠は、意匠に係る物品が「電気柵の柵線に電圧を供給する電池パネルを備えた電気牧柵器用電流供給器」で一致している。
(2)両意匠は、基本的な構成態様において、四角形の板状の太陽電池パネルが傾斜した状態で電流供給器本体の上部に取り付けられている点で一致している。
(3)両意匠は、電流供給器本体には出力端子、操作スイッチが配置された正面パネルが配置されている点で一致している。
(4)イ号意匠は電流供給器本体の上部の両隅に本件登録意匠より大きいアールが形成されている点で本件登録意匠と異なっている。
(5)両意匠は、側面において本件登録意匠は蓋を備えているのに対して、イ号意匠は蓋が配置されていない点で相違している。
2.イ号意匠が本件登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲に属する理由の説明
本件登録意匠とイ号意匠の共通点を比較検討するに、いずれも板状の太陽電池パネルが傾斜した状態でケースの上部に支持され、ケースの正面の上側に正面パネルが配置されている点で両意匠の間に差異点が見あたらない。そして、両意匠を全体的に見た場合に、電流供給器の設置状態から正面から見られる電流供給器のケースとその上の太陽電池パネル、正面パネルの形態が目立ち強く注意を引くところである。
なお、イ号意匠は電流供給器本体の上部の両隅に本件登録意匠よりアールが形成されている点で本件登録意匠と若干の相違が見られるが、アールはありふれた形態であり、全体から受ける印象は正面パネルの配置が強く目立つものであって、ケース上部のアールは特別に目立つ形態ではない。
また、側面の相違点は、機能面からケース内の保守点検、蓄電池を出し入れするために広く採用されている形状や構造から来るありふれた形態からくる相違にすぎず、電流供給器のケースとその上の太陽電池パネル、正面パネルの配置による全体から受ける印象に比べて無視できるきわめて小さなものであり、全体から強く受ける印象を凌ぐほどのものではない。
したがって、イ号意匠と本件登録意匠は実質的に同一あるいは類似した意匠である。
第2.被請求人の答弁及び理由
被請求人は、イ号意匠並びにその説明書に示す意匠は、本件登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲に属さない、との判定を求める、と答弁し、答弁書の記載のとおり主張した。その要旨は以下のとおりである。
両意匠は、意匠にかかる物品が一致するものの、ケース側面の回転式蓋の有無や、ケース形状および太陽電池パネルの形状の差異など、種々の点において大きく異なっており、両意匠を見るものに顕著な差異として認識されるものであると認められるため、意匠全体として全く異なったものである。
よって、イ号意匠並びにその説明書に示す意匠は、本件登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲に属さない。
第3.当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、登録原簿によれば平成9年6月28日に意匠登録出願をし、平成11年5月28日に意匠権の設定の登録がなされた、意匠登録第1048386号の意匠であり、願書の記載によれば、意匠に係る物品が「電気牧柵器用電流供給器」であって、形態については、願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり(別紙1参照)、その要旨は以下のとおりである。なお、列挙する順については、後述するイ号意匠と共通する点を優先した。
(1)正面視やや縦長とした概略直方体状電流供給器本体(以下、単に「本体部」という。)上面の上方に、支持部を介し、やや横長長方形板状とした太陽電池パネルを設けたものであって、該パネルについて、本体部水平状上面に対して概ね45°の傾斜角度を形成し、下端が、本体上面前端部に近接した態様としているものである。
(2)本体部に対する太陽電池パネルの大きさについて、横幅は、本体部の横幅に対してやや広く、縦幅は、本体部の高さ幅よりもやや狭くしたものである。
(3)太陽電池パネルの支持部について、本体部上面の前後ほぼ中央に設けられた、前後幅を一定とした横長の本体部側支持部と、太陽電池パネル裏面ほぼ中央に設けられた、太陽電池パネル側固定部から構成されたものである。
(4)本体部前面について、上側に上下をほぼ2等分する凹陥部を設け、当該凹陥部に操作部前面パネルをはめ込み、端子等を配置している。
(5)端子の配置について、操作部前面パネルの下辺寄り横中央付近にアース端子を設け、その左側やや離れた位置に出力端子を設けている。
(6)本体部前面下端について、広く浅いコ字状切欠部を中央に設け、その両側に低い脚部を形成している。
(7)本体部の基本形状について、横幅と前後幅をほぼ同じとした概略正四角柱状体としている。
(8)本体部前面上側の凹陥部について、操作部前面パネル四周を囲う枠体により形成されたやや深いものであって、枠体については、本体部と別部材の薄板帯状体を、正面視四角形の枠状に折り曲げて形成した態様のものである。
(9)本体部右側面側について、直径を本体部前後幅とほぼ同じとした高さの低い短円柱状蓋を、本体部下端に近接させて設けている。
(10)太陽電池パネルの本体部側支持部について、水平状本体部上面の左右近傍から内側に向け傾斜して立設された、やや短い両側片部と、その上端を繋ぐやや長い水平状上片部から構成されたものである。
(11)太陽電池パネルについて、厚板状としたものである。
(12)太陽電池パネル側の固定部について、本体側支持部を前後から狭持する平行状とした等幅2枚の方形薄板状のものからなり、それぞれの上部を、前側のものは前方に向け鋭角状に屈曲させ、後側のものは後方に向け鈍角状に屈曲させ、これら前後両屈曲部上面は、傾斜角をほぼ45°とする太陽電池パネル接合平面を形成している。
(13)操作部前面パネルについて、ほぼ中央、アース端子の上方に、横に並んだ対のバッテリー端子を設けている。
2.イ号意匠
イ号意匠は、甲第2号証に示された、製品名「エリアシステムAP-2002-N-SR」の意匠であって、意匠に係る物品については、甲第2号証の説明書の記載によれば、太陽電池パネルを備える「野生動物に電気ショックを与えて作物を野生動物から守るための柵線を供給するためのもの」であり、形態については、甲第2号証、及び、甲第3号証の参考図の写真に現されたとおりのものである(別紙2参照)。
3.両意匠の対比検討
両意匠を対比すると、意匠に係る物品について、太陽電池パネルを備えた柵線に電流を供給するものであるから、共通する物品と認められる。また、形態については、主として以下の共通点と差異点がある。
すなわち、両意匠は、共通点として、
(1)正面視やや縦長とした概略直方体状本体部上面の上方に、支持部を介し、やや横長長方形板状とした太陽電池パネルを設けたものであって、該パネルについて、本体部水平状上面に対して概ね45°の傾斜角度を形成し、下端が、本体上面前端部に近接した態様としているものである点、
(2)本体部に対する太陽電池パネルの大きさについて、横幅は、本体部の横幅に対してやや広く、縦幅は、本体部の高さ幅よりもやや狭くしたものである点、
(3)太陽電池パネルの支持部について、本体部上面の前後ほぼ中央に設けられた、前後幅を一定とした横長の本体部側支持部と、太陽電池パネル裏面ほぼ中央に設けられた、太陽電池パネル側固定部から構成されたものである点、
(4)本体部前面について、上側に上下をほぼ2等分する凹陥部を設け、当該凹陥部に操作部前面パネルをはめ込み、端子等を配置した点、
(5)端子の配置について、操作部前面パネルの下辺寄り横中央付近にアース端子を設け、その左側やや離れた位置に出力端子を設けた点、
(6)本体部前面下端について、広く浅いコ字状切欠部を中央に設け、その両側に低い脚部を形成した点、
が認められる。
これに対して、両意匠は、差異点として、
(7”)本体部の基本形状について、本件登録意匠は、横幅と前後幅をほぼ同じとした概略正四角柱状体としているのに対して、イ号意匠は、横幅を前後幅をよりやや広いものとし、両側の上部側を上方に向け窄める態様で大きな弧状とし、上端平面部の横幅を全体幅の1/2強とした点、
(8”)本体部前面上側の凹陥部について、本件登録意匠は、操作部前面パネル四周を囲う枠体により形成されたやや深いものであって、枠体については、本体部と別部材の薄板帯状体を、正面視四角形の枠状に折り曲げて形成した態様のものであるのに対して、イ号意匠は、四周に僅かの幅の余地部を残し、本体部前面そのものを僅かに凹陥させた態様としたものである点、
(9”)本体側面部について、本件登録意匠は、右側面側に直径を本体部前後幅とほぼ同じとした高さの低い短円柱状蓋部を、本体部下端に近接させて設けているのに対して、イ号意匠は、これに相当するものがなく、両側面下端中央に本件登録意匠には存在しない広く浅いコ字状切欠部を設け、その前後に離れた脚部を形成した点、
(10”)太陽電池パネルの本体部側支持部について、本件登録意匠のものは、水平状本体部上面の左右近傍から内側に向け傾斜して立設された、やや短い両側片部と、その上端を繋ぐやや長い水平状上片部から構成されたものであるのに対して、イ号意匠のものは、本体部と一体状に成型されたもので、本体部前面上側凹陥部の下端位置の高さ位置付近の側部から僅かに突出させ、本体部両側上側の弧状部付近から本体部側面に対する高さを漸次高め、本体部の弧状より緩やかな曲率とした弧状によりその側部を形成し、上端には本体部上面水平部とほぼ同じ横幅とした水平部を設け、その下側に両側を半円弧状とした横長長孔を設けたものである点、
(11”)太陽電池パネルについて、本件登録意匠は、厚板状としたものであるのに対して、イ号意匠は、薄板状としたものである点、
(12”)太陽電池パネル側の固定部について、本件登録意匠のものは、本体側支持部を前後から狭持する平行状とした等幅2枚の方形薄板状のものからなり、それぞれの上部を、前側のものは前方に向け鋭角状に屈曲させ、後側のものは後方に向け鈍角状に屈曲させ、これら前後両屈曲部上面は、傾斜角をほぼ45°とする太陽電池パネル接合平面を形成しているのに対して、イ号意匠のものは、太陽電池パネルに結合された中央でほぼ直角を形成する、傾斜した左右対の横長帯状薄板状としたものであって、該帯状薄板の前後幅は本体部側支持部とほぼ等幅とし、本体側支持部左右の弧状部との接合部において、本体側支持部を前後から狭持する小矩形状折り曲げ部を設けたものである点、
(13”)操作部前面パネルについて、本件登録意匠は、ほぼ中央、アース端子の上方に、横に並んだ対のバッテリー端子を設けているのに対して、イ号意匠はこれに相当するものがなく、本件登録意匠には存在しない何れも同形とした扁平円形状ボタンを、アース端子の右側にやや離して2個、その上、上下ほぼ中央に、近接した3個を横方向に並べて設けた点、
に差異が認められる。
そこで、意匠全体として、これらの共通点及び差異点の類否判断に及ぼす影響について比較検討する。
まず、共通点(1)は、全体の概略に関するものであるが、その中における太陽電池パネルの存在について検討すると、本件登録意匠出願前、柵線及びその他のものに電流を供給する機器において、太陽電池パネルを組み合わせたものが存在したとする証拠は被請求人から示されておらず、また、当審の調査によっても発見することができなかった。
ところが、柵線及びその他のものに電流を供給する機器の分野において、太陽電池パネルを組み合わせたものが本件登録意匠出願前に存在しなかったとしても、(1)の全体の概略と、(2)の本体部に対する太陽電池パネルの大きさ、ないし、構成比率と、(3)の本体部に対する太陽電池パネルの取付に関する概略構成について、何れも類否判断に直接大きな影響を及ぼすものとすることはできない。その理由は、以下のとおりである。
すなわち、
(a)意匠法における保護対象は、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」であるから、電流を供給する機器と太陽電池パネルを組み合わせたものが、本件登録意匠出願前存在しなかったとしても、具体化された形態を離れた着想そのものが直接保護されることになるわけではない。
(b)太陽電池パネルの傾斜角度について、本件登録意匠は変更できないと認められるのに対して、イ号意匠は傾斜角度を変更できるものと認められるが、共通点(1)において、「本体部水平状上面に対して概ね45°の傾斜角度を形成し、下端が、本体上面前端部に近接した態様としている」と認定したのは、便宜上、請求人が甲第3号証の参考図として提出した態様、すなわち、イ号意匠を本件登録意匠と最も近い態様とした上で対比したにすぎず、一方、様々な取り付け対象物に対して、支持具等を介在させ、適宜傾斜により太陽電池パネルを離した状態で固定することは、普通に行われていることである。
(c)電流を供給する機器の分野において、直方体状であって様々な構成比のものが存在すること、及び、太陽電池パネルにおいて、様々な縦横比、様々な大きさを有する長方形状のものが存在することは、具体的事例を示すまでもなく周知である。
(d)本件登録意匠は、内蔵させた電池、若しくは、外部接続するバッテリーにより電源供給可能とするものであって、太陽電池パネルはこれらに加えた電源供給手段であり、その取り付け態様も、本体部に対して支持具を介し離した態様としていることから、太陽電池パネルは「電気牧柵器用電流供給器」そのものを構成する部品ではなく、外部接続するバッテリーなどと同様に、電源を供給するための付属品と認められるものである。したがって、本件登録意匠は、意匠に係る物品について、「電気牧柵器用電流供給器」そのものではなく、実質的には「太陽電池パネル付き電気牧柵器用電流供給器」に該当するものと認められ、また、イ号意匠についても同様の物品と認められる。
そうすると、類否判断上、両意匠における本体部、すなわち、「電気牧柵器用電流供給器」そのものが重要な部位を占めることになる。
そこで、本体部を中心とした両意匠の共通点及び差異点を検討すると、本体部における(7”)の差異点に係る構成態様は、両意匠それぞれの基本形状に関するものであり、特に、イ号意匠の「上端平面部の横幅を全体幅の1/2強」とする「両側の上部側を上方に向け窄める態様で大きな弧状」とした点は顕著であり、更に、(10”)の差異点における太陽電池パネルの本体部側支持部について、本件登録意匠のものは「水平状本体部上面の左右近傍から内側に向け傾斜して立設された、やや短い両側片部と、その上端を繋ぐやや長い水平状上片部から構成された」付加的な感を呈するものであるのに対して、イ号意匠の「本体部と一体状に成型されたもので、本体部前面上側凹陥部の下端位置の高さ位置付近の側部から僅かに突出させ、本体部両側上側の弧状部付近から本体部側面に対する高さを漸次高め、本体部の弧状より緩やかな曲率とした弧状によりその側部を形成し、上端には本体部上面水平部とほぼ同じ横幅とした水平部を設け、その下側に両側を半円弧状とした横長長孔を設けたもの」とした点は、イ号意匠における本体部の基本的構成態様に含まれるものと認められるから、(7”)及び(10”)の差異点に係る構成態様が、両意匠それぞれにおいて相まって生じさせる効果は、類否判断において、単なる概略を示す(1)の「正面視ややや縦長とした概略直方体状」とした共通点に優先するものである。
また、(4)の共通点について、(8”)の差異点におけるイ号意匠が有しない本件登録意匠の「操作部前面パネル四周を囲う枠体により形成されたやや深いものであって、枠体については、本体部と別部材の薄板帯状体を、正面視四角形の枠状に折り曲げて形成した態様」の構成態様は、本件登録意匠における基本的構成態様に含まれる顕著なものと認められるから、(4)の共通点よりも(8”)の差異点に係る構成態様の方が優っているとせざるを得ない。
そして、(5)の共通点について、これは、単なる端子部の位置に関するものであり(アース端子部形状は近似し、出力端子部形状は顕著に相違するものと認められるが、細部形状に関するものであるから認定しなかった)、操作部前面パネルにおける端子部等に着目した場合には、この共通点が生じさせる視覚効果より(13”)の差異点における、本件意匠には存在しないイ号意匠の「何れも同形とした扁平円形状ボタンを、アース端子の右側にやや離して2個、その上、上下ほぼ中央に、近接した3個を横方向に並べて設けた」構成態様が生じさせる視覚効果の方が優っていると認められる。
本体部前面下端中央に関する(6)の共通点について、差異点(9”)の両側面下端部中央における「広く浅いコ字状切欠部」の有無に関する差異は、脚部が、本件登録意匠のように両側部全体から構成されているか、イ号意匠のように前後に離れた計4本の脚部から構成されているかの差異を生じさせるものであり、更に、本件登録意匠における「右側面側に直径を本体部前後幅とほぼ同じとした高さの低い短円柱状蓋を、本体部下端に近接させて設け」た点は顕著であるから、(6)の共通点よりも(9”)の差異点に係る構成態様の方が優っていることは明らかである。
なお、(12”)の差異点については、太陽電池パネル裏面側中央近傍であって視認しにくく、かつ、格別着目されない部位に関する差異であるから、類否判断に殆ど影響しないものである。
このように、(1)ないし(3)の共通点に係る構成態様に関しては、類否判断に及ぼす影響を大きいものとすることはできず、両意匠の類否判断において重要な部位を占めると認められる本体部において、(4)ないし(6)の共通点があるとしても、これら何れに対しても優る差異点に係る構成態様が存在し、特に、(7”)、(8”)、(10”)の差異点に係る構成態様は、両意匠の本体部の基本的構成態様における差異であるから顕著であり、差異点に係る構成態様の方が優っているとせざるを得ないものである。そして、(1)ないし(6)の共通点の相まった効果を総合したとしても、差異点の相まった効果を陵駕することができないから、イ号意匠は、本件登録意匠に類似しないとせざるを得ないものである。
4.結び
以上のとおりであって、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2007-04-18 
出願番号 意願平9-59788 
審決分類 D 1 2・ 2- ZB (H2)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 越河 香苗
山崎 裕造
登録日 1999-05-28 
登録番号 意匠登録第1048386号(D1048386) 
代理人 堤 隆人 
代理人 矢野 寿一郎 
代理人 小堀 益 

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