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審決分類 審判    D5
審判    D5
管理番号 1160534 
審判番号 無効2006-88019
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2006-12-01 
確定日 2007-06-18 
意匠に係る物品 トイレ用間仕切り 
事件の表示 上記当事者間の登録第1050985号「トイレ用間仕切り」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由
第1.請求人の申立及び理由
請求人は、登録第1050985号意匠(以下、「本件意匠」という。)の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める、と申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

1.意匠登録無効の理由の要点
(1)本件意匠は、甲第3号証及び甲第4号証の意匠と類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3項の規定により、意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。

(2)本件意匠は、甲第3号証及び甲第4号証の意匠に基づいて当業者が容易に創作をすることができたものであるので、意匠法第3条第2項の規定により、意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。
2.本件意匠を無効とすべきである理由

(1)意匠法第3条第1項第3号違反について

1)本件意匠
本件意匠は、意匠に係る物品を「トイレ用間仕切り」とし、1つのトイレ室を構成するブースを3つ連設して成るものであって、上下面及び背面が開放され、各ブースの扉は湾曲して、外方に膨出する形状となっていて、左右両端及び各湾曲扉間のつなぎ板は平坦な平板面となっている。

2)証拠の意匠
一方、登録意匠第969625号(甲第3号証、以下、引用意匠1という。)及び登録意匠第969625号の類似1号(甲第4号証、以下、引用意匠2という。)も、意匠に係る物品を「トイレ用間仕切り」とし、1つのトイレ室を構成するブースを3つ連設して成るものであって、上下面及び背面が開放され、各ブースの扉は湾曲して、外方に膨出する形状となっていて、左右両端及び各湾曲扉間のつなぎ板は平坦な平板面となっている。

3)本件意匠と証拠の意匠との対比
本件意匠と各引用意匠もトイレ用間仕切りであることから、両者は同一物品である。
本件意匠は、平坦なつなぎ板間において3つの扉が正面側に曲面状に膨出しているため、その部分が看者の注意を強く引き、視覚上強い印象を与える。即ち、本件意匠の要部は、この正面側に曲面状に膨出する湾曲扉の部分にあることは明らかである。
一方、各引用意匠においても、3つの湾曲扉が正面側に曲面状に膨出していて、やはりこの点が看者の注意を強く引くので、この正面側に曲面状に膨出する湾曲扉の部分が要部であることも明らかである。殊に、連設タイプであって扉が湾曲している類のトイレ用間仕切りは、各引用意匠の出願前は全く存在していなかったので、その点がきわめて大きな且つ注意を喚起する特徴的要素となっていることが明らかである。
このように、本件意匠と各引用意匠とは要部を共通にし、看者に同一の美感を感取させるので、本件意匠と各引用意匠とは類似するものである。
本件意匠と各引用意匠の形状の相違点として、湾曲扉間のつなぎ板の幅寸法が異なる点、本件意匠のつなぎ板は1枚で構成されているのに対し、各引用意匠の場合はそれが2枚で構成されている点を挙げることができる。
しかし、それらの相違点の存在する部分は、一般的な平板状を呈する部分であって、湾曲扉に注意を引かれる看者が、ほとんど注意を払わない部分である。
また、相違点として、本件意匠には、扉の移動を補助するほぼ半円形のレールがあるのに対し、各引用意匠にはそれがない点を挙げることができる。
しかし、この相違点は目線よりも上方に存するものであって、正面視においてほとんど認識し得ないものである。本件意匠と各引用意匠に係る物品「トイレ用間仕切り」は、多くの場合目にするのは正面であるので、この正面視において、特に閉扉時には露見しない相違を以て、両意匠間に美感上の相違があると考えることは妥当性を欠く。
上記のとおり、本件意匠は各引用意匠に類似するので意匠法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、意匠法第48条第1項第1号により、無効とされるべきものである。
(2)意匠法第3条第2項違反について
本件意匠と各引用意匠とは、湾曲扉間のつなぎ板の幅寸法が少し異なる点、つなぎ板が1枚であるか2枚に分かれているかの点、並びに、本件意匠には半円形レールが設けられているが、各引用意匠にはそれがない点で相違する。
しかし、これらの相違点からは、格別の視覚性美感が発現されるものでもなく、当業者が任意に設計変更し得る範囲のものであるに過ぎない。
したがって、各引用意匠の形状を本件意匠の形状に変更することには、何らの創作力も要しなかったといわざるを得ず、本件意匠は出願時において当業者が容易に創作し得たものである。
よって、本件意匠は、意匠法第3条第2項に違反して登録されたものであるから、意匠法第48条第1項第1号により、無効とされるべきものである。
第2.被請求人の答弁及び理由
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、要旨以下のとおり主張し、乙第1号証を提出した。

1.本件意匠の無効理由について
請求人の主張は的を得ないものであり、本件意匠に請求人主張のような無効理由は存在しない。以下、請求人主張理由に対し具体的に反論する。

(1)意匠法第3条第1項第3号の規定による主張について
本件意匠と引用意匠1を対比すると、両意匠ともトイレ用間仕切りに係るものであって、意匠に係る物品が共通し、その形態については、主として以下に示す共通点及び差異点が認められる。

(a)共通点
基本的な構成態様において、トイレ室を構成するブースを左右方向に3つ形成するトイレ用間仕切りであり、4枚の仕切り板が左右間均等に配置されており、各仕切り板の前端につなぎ板が設けられ、隣り合うつなぎ板間に開口部が形成され、前面を円弧状曲面とした扉で開口部を閉塞している点。
なお、引用意匠2については、扉が前面と背面が平行して湾曲する平面視円弧状の板形状である点も共通点としてあげられる。

(b)差異点
基本的な構成態様において、
(イ)本件意匠は、個々の開口部の上端部に平面視半円弧状のレールをその半分がブース内上部に存するように掛け渡し、湾曲した扉をこのレールに沿ってスライド可能に吊支し、前記開口部を開閉できるようになっているのに対して、引用意匠1は、全てのつなぎ板と左右端の仕切り板にまたがる平面視「コ」字状の上縁枠が設けられている点。
各部の具体的な態様において、
(ロ)本件意匠は、ブースの奥行寸法が幅寸法の約1.5倍の平面視縦長矩形状に形成されているのに対し、引用意匠1は、ブースの奥行寸法が幅寸法の約5/7の横長矩形状矩形状に形成されている点。
(ハ)本件意匠は、左右端に幅狭のつなぎ板を配し、中間部の2枚のつなぎ板はその左右端部のつなぎ板の2倍の幅を有し、仕切り板に対して左右均等に設けられているのに対し、引用意匠1は、左端部のつなぎ板は幅狭で、右端部のつなぎ板は左端部のつなぎ板の3倍の幅を有し、さらに中間部2枚のつなぎ板は右端部のつなぎ板の右側に左端部のつなぎ板を並べて一枚化したものであり、左端部のつなぎ板の4倍の幅を有しており、この中間部2枚のつなぎ板は仕切り板に対して左方寄りに偏って設けられている点。
(ニ)本件意匠は、各ブース前面の中央にブース幅の2/3を占める幅広な開口部が形成されているのに対し、引用意匠1は、各ブース前面の左寄りにブース幅の略半分の開口部が形成されている点。
(ホ)本件意匠は、開口部の上端部に平面視半円弧状のレールが前方に湾曲して張り出しているのに対して、引用意匠1は、物品全体の左端から右端まで前面上端に平面視直線状の上縁枠が通っている点。
(へ)本件意匠は、扉は前面と背面とが平行して湾曲する平面視円弧状の板形状であるのに対し、引用意匠1は、扉は前面を円弧状曲面とし、背面を平らな平坦面とした平面視蒲鉾形となっている点、が認められる。
両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠を全体として考察すると、前記共通するとした、(a)の基本的な構成態様は、引用意匠1の出願前に公知の態様であって(乙第1号証)、格別看者の注意を惹くものとはいい難いから、類否判断に及ばす影響は微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、特段際立った特徴を奏するとはいい難いものであるので、類否判断に及ぼす影響はなお微弱の域を超えるものではない。
一方、差異点について検討すると、
基本的な構成態様における、
(イ)については、形態上の基調を別異のものとしていることから、この差異は類否判断に多大な影響を及ぼすものといえる。
各部の具体的な態様において、
(口)については、平面視縦長か横長かという本物品利用時の印象を異にする差異があり、この差異は類否判断にある程度影響を及ぼすものといえる。
(ハ)については、中間部のつなぎ板の構成態様やこれらが配置された態様に相当な差異を有し、本物品の前面部に配されて常に目
に付いている部位に係ることに鑑みると、この差異は類否判断に影響を及ぼすものといえる。
(二)については、ブース幅の差異による差異ともいえるが、この差異は類否判断にある程度影響を及ぼすものといえる。
(ホ)については、開口部が開放されている状態が通常状態の本物品において、この差異は類否判断に少なからず影響を及ぼすものといえる。
(へ)については、閉扉状態でのブース内側からの観点において印象を異にする差異であるから、この差異は類否判断に影響を及ぼすものといえる。
そうすると、前記基本的構成態様における(イ)の差異点と各部の具体的構成態様における差異、特に(ハ)(ホ)(へ)の差異点は、何れも両意匠に共通するとした態様を翻す程の印象を看者に与えるものであり、両意匠の醸し出す形態全体の印象を異にする程の差異感を奏するものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
以上のとおりであって、本件意匠と各引用意匠とは、意匠に係る物品が共通しているが、形態において、基本的構成態様及び各部の具体的構成態様における差異点が両意匠の共通点を凌駕して類否判断を左右するというほかないから、本件意匠は、各引用意匠に類似する意匠とはいえない。
したがって、本件意匠は、その出願前に日本国内又は外国において公然知られ、または頒布された刊行物に記載された意匠に類似しないので、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当しない。

(2)意匠法第3条第2項の規定による主張について
本件意匠における平面視円弧状のレールの構成態様は、各引用意匠の意匠にはまったく見受けられない構成態様であり、半円弧状のレールを備えていない各引用意匠から本件意匠が容易に創作されるはずもなく、また、円弧状のレールの態様は本件意匠の他の具体的な態様と相俟って、形態全体の基調に大きな影響を与えている。したがって、本件意匠が各引用意匠に基づいて容易に創作されたものということはできない。
2.以上述べた理由により、本件意匠に請求人主張の無効理由はない。
第3.当審の判断
1.本件意匠
本件意匠は、平成9年5月9日に意匠登録出願をし、平成11年7月2日に意匠権の設定の登録がなされた登録第1050985号意匠であり、願書及び願書に添付の図面の記載によれば、意匠に係る物品を「トイレ用間仕切り」とし、その形態を、別紙第1に示すとおりとするものである。
すなわち、その形態は、(ア)3連設のトイレ室を有する「トイレ用間仕切り」であって、4枚の仕切り板により3つのブースに仕切られ、各仕切り板の前端に4枚の縦長長方形状のつなぎ板が設けられるとともに、3つの開口部が形成され、開口部上端に平面視半円弧状のレールが掛け渡され、このレールに沿って開閉する円弧状に膨出した開閉扉が設けられている点が基本的構成態様としてあげることができる。また、(イ)ブースは平面視縦長矩形状であり、両端部の2枚のつなぎ板は幅狭であり中央の2枚のつなぎ板は略2倍の幅を有し、これらによりブース幅の略2/3の開口部が形成されている点が、各部の具体的構成態様としてあげることができる。

2.請求人が無効の理由として引用した意匠の形態
請求人が無効として引用した意匠は、2つあり、1つは、平成5年3月19日に意匠登録出願され、平成8年9月2日に意匠権の設定が登録された登録意匠第969625号(引用意匠1)であり、意匠公報が発行されたのは、平成8年12月4日であり、甲第3号証として提出され、もう1つは、平成5年3月19日に意匠登録出願され、平成8年9月2日に意匠権の設定が登録された登録意匠第969625号の類似第1号(引用意匠2)であって、甲第4号証として提出されたものであり、意匠公報が発行されたのは、平成8年12月9日であり、その形態を、それぞれ別紙第2及び別紙第3として示すとおりのものである。
すなわち、その形態は、(あ)3連設のトイレ室を有する「トイレ用間仕切り」であって、4枚の仕切り板により3つのブースに仕切られ、各仕切り板の前端に6枚の縦長長方形状のつなぎ板が設けられるとともに、3つの開口部が形成され、左右両端に亘る平面視略「コ」字状の上縁枠によって3つのブースが連設され、通常のヒンジによって開閉すると推定される円弧状に膨出した平面視略蒲鉾形の開閉扉が設けられている点が、基本的構成態様としてあげることができる。なお、引用意匠2の扉は、厚みが一定で円弧状に膨出する扉である。(い)ブースは平面視横長矩形状であり、左端部のつなぎ板1は幅狭であり、右端部のつなぎ板2はその略3倍の幅を有し、中央のつなぎ板はつなぎ板1とつなぎ板2の2枚により構成され、これらによりブース幅の略1/2の開口部が形成されている点が、各部の具体的構成態様としてあげることができる。

3.意匠法第3条第1項第3号違反について
請求人は、本件意匠は、引用意匠1及び引用意匠2に類似するので、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当する旨主張するので、この点について検討する。
先ず、本件意匠は、その形態が、別紙第1に示すとおりのもの、すなわち、上記の、(ア)及び(イ)のとおりのものであり、引用意匠1及び引用意匠2は、別紙第2ないし別紙第3に示すとおりのもの、すなわち、上記の、(あ)及び(い)のとおりのものである。
そこで、両意匠を比較すると、(ア)及び(あ)に記載のとおり、基本的構成態様のうち、3連設のトイレ室を有する「トイレ用間仕切り」であって、4枚の仕切り板により3つのブースに仕切られ、各仕切り板の前端に4枚の縦長長方形状のつなぎ板が設けられるとともに、3つの開口部が形成されている点が、共通点としてあげられる。しかしながら、3連設のトイレ室を有するトイレ用間仕切りは、ほぼ共通してこのうような構成にならざるを得ないので、この点が共通することのみを以て本件意匠が各引用意匠に類似すると判断することは妥当とはいえない。
そして、差異点として、本件意匠は、開口部上端に平面視半円弧状のレールが掛け渡され、このレールに沿って開閉する円弧状に膨出した開閉扉が設けられているのに対して、引用意匠1は、左右両端に亘る平面視略「コ」字状の上縁枠によって3つのブースが連設され、通常のヒンジによって開閉すると推定される円弧状に膨出した平面視略蒲鉾形の開閉扉(引用意匠2は、同様の構成ながら扉部のみ厚みが一定で円弧状に膨出する開閉扉となっている。)が設けられている点があげられる。この差異点は、基本的構成態様の一部として認定したとおりのものであって、全体の基調を決する骨格に関わるものである。
なお、請求人は、各引用意匠の出願前には、扉部が円弧状に膨出した態様のものは存在しないこと、明言はしないものの各引用意匠が類似する意匠として登録されていることを理由に、円弧状に膨出した扉部が特異であって、この点が共通する意匠は類似するものとすべき旨主張するが、乙第1号証によれば、円弧状に膨出した扉部は、引用意匠の出願前に存在することは明らかであり、そうであるならば、単に円弧状に膨出した扉部のような概括的なとらえ方ではなく、扉の開閉の仕方、扉の取付け方などのより具体的な態様を加味した認定及び判断が必要であることは明らかである。
さらに、(イ)及び(い)に記載した、具体的構成態様も差異点としてあげることができる。これらの差異点は、各部の特徴をよくあらわすものであって、平面視半円弧状のレールと、このレールに沿って開閉する円弧状開閉扉が設けられている差異点と相俟って、本件意匠が各引用意匠とは別異のものであるとの視覚的効果をより一層醸成するものであるということができる。
以上のとおり、基本的構成態様が相違し、他にも各部の具体的構成態様が相違し、さらに、これらの相違が相俟った効果をも考慮すると、本件意匠が各引用意匠に類似するものであるとすることはできない。
したがって、本件意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠には該当しないものである。

4.意匠法第3条第2項違反について
請求人は、本件意匠は、各引用意匠に基づいて当業者が容易に創作をできたものであるので、意匠法第3条第2項規定に該当する旨主張するので、この点について検討する。
本件意匠は、3連設のトイレ室を有する「トイレ用間仕切り」であって、4枚の仕切り板により3つのブースに仕切られ、各仕切り板の前端に4枚の縦長長方形状のつなぎ板が設けられるとともに、3つの開口部が形成され、開口部上端に平面視半円弧状のレールが掛け渡され、このレールに沿って開閉する円弧状に膨出した開閉扉が設けられている点が基本的構成態様としてあげることができるが、このうち、開口部上端に平面視半円弧状のレールが掛け渡され、このレールに沿って開閉する円弧状に膨出した開閉扉が設けられている点は、各引用意匠には全く存在しない点であって、円弧状に膨出した扉を設けることと、円弧状の扉をレールによってスライドさせて開閉させることとは、全く異なる着想によるものであり、単に開閉機構の相違だけに止まらず、その相違が形状として如実に表れていることから、この点について、当業者が、各引用意匠に基づいて容易に創作することができたものとする理由はない。
したがって、本件意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当するものとすることはできない。

4.結び
以上のとおりであって、請求人の提出した証拠及び主張によっては、意匠法第3条第1項第3号及び意匠法第3条第2項の規定に違反して登録されたものとして、本件意匠の登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2007-04-17 
結審通知日 2007-04-20 
審決日 2007-05-07 
出願番号 意願平9-53585 
審決分類 D 1 113・ 121- Y (D5)
D 1 113・ 113- Y (D5)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 日比野 香 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 木本 直美
岩井 芳紀
登録日 1999-07-02 
登録番号 意匠登録第1050985号(D1050985) 
代理人 齋藤 晴男 

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