• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1193758 
審判番号 不服2008-14981
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-13 
確定日 2009-02-20 
意匠に係る物品 浴室用いす 
事件の表示 意願2007- 14745「浴室用いす」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願意匠は、平成19年6月4日の意匠登録出願に係り、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「浴室用いす」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりであって、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で、それ以外の部分を破線で表し、一点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とそれ以外の部分との境界のみを表したものである(別紙第1参照)。
一方、原審において、拒絶の理由に引用した意匠は、本願意匠の出願前に日本国内において頒布された刊行物である、日本国特許庁発行の意匠公報(平成13年2月26日発行)所載、意匠登録第1101835号(意匠に係る物品、「浴室用いす」。)の意匠の、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分に相当する部分であって、その形態は、当該公報に記載されたとおりである(別紙第2参照)。
そこで、両意匠の類否を検討すると、両意匠は、意匠に係る物品が一致する。また、両意匠に係る物品の部分の形態についてみると、主な共通点と認められる(A)全体を、一枚の矩形状薄板の表面部分で、正面視伏せ「コ」字状に屈曲させ、(B)座部を、正面視緩やかな凹弧状とする湾曲面とした点は、いずれの態様もこの種いすの分野において普通に見られるものであり、格別観者の注意を惹くものではなく、意匠全体として両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であるのに対して、主な差異点と認められる(ア)座部の前端及び後端を、本願意匠は、平面視、それぞれ緩やかな凸弧状としたのに対して、引用意匠は、直線状とした点、(イ)脚部の前端及び後端を、本願意匠は、側面視、それぞれ極緩やかな凸弧状で僅かに傾斜したのに対して、引用意匠は、直線状で垂直とした点は、差異点(ア)及び(イ)に係る本願意匠の座部と脚部との合わせ持った態様が、通常使用される斜視状態から観た場合、座部と脚部とが繋がる屈曲部へと前後幅を狭く絞り込みながら連続するものであって、かつ、この種いすの分野において従来あまり見られない特徴的な態様であり、一方の引用意匠の態様が、本願意匠の特徴的な態様を有せず、座部と脚部の前後端が連続した直線状として、座部と脚部の前後幅を一律同幅の均斉のとれた統一感を持った態様とは、明らかに異なる印象を与えるものであって、これらの差異は、両意匠の類否判断を左右し、意匠全体として両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものと言わざるを得ない。したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致するが、物品の部分の形態において差異点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-02-09 
出願番号 意願2007-14745(D2007-14745) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 奥村 真子木村 智加並木 文子 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
鍋田 和宣
登録日 2009-03-13 
登録番号 意匠登録第1356000号(D1356000) 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ