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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J7
管理番号 1193766 
審判番号 不服2008-7440
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-27 
確定日 2009-02-24 
意匠に係る物品 人工歯 
事件の表示 意願2007- 22099「人工歯」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、2007年(平成19年)8月13日に意匠登録出願されたものであって、意匠に係る物品を「人工歯」とし、その形態を願書の記載及び願書添付写真に現されたとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.拒絶理由
これに対して、原査定において意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして拒絶査定がなされたが、その原査定において、本願の意匠が類似するとして引用された意匠は、本願出願前に特許庁が発行・頒布した意匠公報所載、意匠登録第1197057号の意匠であって、意匠に係る物品を「人工歯」とし、その形態を同公報の記載及び写真版に現されたとおりとするものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
請求人は、審判を請求し、概ね次のとおりの主張をした。
本願意匠は、咬合面を構成する4つの咬頭によって本体下部が略四等分されているうえ、咬頭には自由曲面からなる複数のファセット面が形成されていることから、意匠全体が立体感に富んだ4つの咬頭を合体した形態からなっているとの印象を看者に与えるのに対して、引用意匠は、咬合面には格別目立つ特徴がなく、4つの咬頭を合体した形態であるとの印象など看者に与えることは無いから、両意匠の印象は意匠全体として全く異なったものとなる。また、要部であるファセット面の形状について見ても、本願意匠には特徴的なファセット面が形成されているのに対して、引用意匠の咬合面はファセット面を確認することができない。この相違は、本体が相違しているとの印象を看者に印象づけるだけでなく、意匠全体の美感が相違することを看者に対して決定付けている。
すなわち、本願意匠の咬合面は、4つの咬頭によって構成されており、不規則な折れ曲げ線からなる谷状部分によって本体下部が略四等分されている。これに対して引用意匠の咬合面は、複数の咬頭が形成されているが、本体下部が略四等分されてはいない。また、本願意匠の咬頭は、それぞれが略四角錐形状であり、最も小さい咬頭を除く3つの咬頭には自由曲面からなる凹面、凸面、若しくは略平坦面からなる複数のファセット面が形成されており、立体的でユニークな形状であって、両意匠の咬頭の形状が共通しているとは言えない。

4.当審の判断
そこで、本願意匠と引用意匠を比較すると、まず、両意匠は、意匠に係る物品が共通する。
次に、形態について、共通点と差異点を総合的に検討すると、共通点である全体の基本的形態及び平面に咬合面を備え底面に凹部を形成している点については、この意匠の属する分野においては、ありふれた形態であると認められる。
一方、差異点である咬頭面の具体的形態については、咬頭に複数のファセット面を形成したことで、本願意匠には咬頭面全体として引用意匠にはみられない特有の構成態様が認められることから、これが類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品は共通するものの、その形態については、両意匠の共通点及び差異点の視覚的効果を総合的に判断すると、本願意匠は引用意匠に類似するものと認めることはできない。

5.結び
したがって、本願の意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので、原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-02-12 
出願番号 意願2007-22099(D2007-22099) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 宮田 莊平
岩井 芳紀
登録日 2009-03-06 
登録番号 意匠登録第1355291号(D1355291) 
代理人 山田 卓二 
代理人 田中 光雄 

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