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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J7
管理番号 1193780 
審判番号 不服2008-7446
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-27 
確定日 2009-03-03 
意匠に係る物品 人工歯 
事件の表示 意願2007- 22105「人工歯」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、2007年(平成19年)8月13日に意匠登録出願されたものであって、意匠に係る物品を「人工歯」とし、意匠登録を受けようとする部分を概略で歯根を除く部分とする部分意匠の意匠登録出願であり、その形態を願書の記載及び願書添付写真に現されたとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.拒絶理由
これに対して、原査定において意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして拒絶査定がなされたが、その原査定において、本願の意匠が類似するとして引用された意匠は、本願出願前に特許庁が発行・頒布した意匠公報所載、意匠登録第1203087号の意匠の相当する部分であって、意匠に係る物品を「人工歯」とし、その形態を同公報の記載及び写真版に現されたとおりとするものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
請求人は、審判を請求し、概ね次のとおりの主張をした。
本願意匠における咬頭は、本体正面の下端部中央やや右側部分に左右非対称形状として形成してあるのに対して、引用意匠の咬頭は、下端部中央に左右対称形状として形成されており、両者は位置や形状が相違している。また、本願意匠における上記下部中央の咬頭には、ファセット面が形成してあるのに対して、引用意匠の咬頭には該ファセット面が形成されていないものと判断することができる。さらに、本願意匠が本体背面の下端部略中央部に正面側の咬頭に比較して高さの低い咬頭が形成されているのに対して、引用意匠では本体背面の下端部中央部の咬頭は正面側の咬頭と略等しい高さに形成されており両者の咬頭は形状や高さが相違している。
また、本願意匠の咬合面は、上記本体正面と背面の下部に形成された咬頭によって構成されており、これら咬頭の付け根部分で構成される谷状部分は左右まで到達しない中央部分のみに形成された不規則な折れ曲げ線となっている。これに対して、引用意匠の咬合面では、格別な特徴部分を確認することは出来ない。さらに、本願意匠の咬合面は谷状部分によって正面側と背面側の咬頭に分割され、かつ、上記斜線によって左右に分割されて四分割されており、各咬頭にはファセット面が形成されているが、引用意匠の咬合面は、本願意匠の特徴を備えているとは言えない。

4.当審の判断
そこで、本願意匠と引用意匠を比較すると、まず、両意匠は、意匠に係る物品が共通する。
次に、形態について、本願の意匠登録を受けようとする部分は、人工歯の歯根部分を除く部分であり、当該部分の位置、大きさ、範囲及び当該部分の用途、機能が共通する。その上で、形態の共通点と差異点を総合的に検討すると、共通点である、底面に咬合面を備えている点については、この意匠の属する分野においては、ありふれた形態であると認められる。一方、差異点である咬頭面の具体的形態については、咬頭に複数のファセット面を形成したことで、本願意匠には咬頭面全体として引用意匠にはみられない特有の構成態様が認められることから、これが類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品は共通するものの、その形態については、両意匠の共通点及び差異点の視覚的効果を総合的に判断すると、本願意匠は引用意匠に類似するものと認めることはできない。

5.結び
したがって、本願の意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので、原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-02-17 
出願番号 意願2007-22105(D2007-22105) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 宮田 莊平
岩井 芳紀
登録日 2009-03-13 
登録番号 意匠登録第1356007号(D1356007) 
代理人 田中 光雄 
代理人 山田 卓二 

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