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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 M3
管理番号 1195359 
審判番号 不服2008-29712
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-20 
確定日 2009-03-30 
意匠に係る物品 キャスター 
事件の表示 意願2007- 34130「キャスター」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 経緯
本願は,2007年 6月29日のドイツへの出願を基礎としたパリ条約による優先権の主張をして,2007年(平成19年)12月13日に意匠登録出願されたものであって,原審において2008年(平成20年) 3月12日付で拒絶の理由が通知され,2008年(平成20年) 6月19日付で意見書が提出されたが,2008年(平成20年) 8月14日付で拒絶査定がされたので,請求人は,これを不服として,2008年(平成20年)11月20日に審判請求をしたものである。


第2 本願意匠
本願の意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は,「キャスター」であり,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)」は,願書の記載および願書に添付した図面に表されたとおりのものである。(別紙第1参照)


第3 原審の引用意匠
原審で通知された拒絶の理由において,本願意匠に類似するとして引用された意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,日本国内または外国において頒布された刊行物であって,2000年(平成12年) 6月22日に特許庁総合情報館が受け入れた「MACHINE DESIGN 11号」の第179頁に所載のキャスターの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HB12006827号)であって,その形態は,同刊行物の図版に現されたとおりのものである。(別紙第2参照)


第4 請求人の主張の要点
請求人は,拒絶査定を不服として,請求の趣旨「原査定を取り消す,本願は登録をすべきものであるとの審決を求める。」との審判請求をし,請求の理由として要点以下のとおり主張し,引用意匠は,請求人の意匠であるので,引用意匠に係る意匠図面を提出し,引用の公知資料における意匠の具体的形状を提示するとし,証拠方法として甲第1号証「本願意匠と引用意匠の対比図面」を提出した。(別紙第3参照)

本願意匠と引用意匠は,意匠に係る物品は「キャスター」で同一であるが,当該物品は,斜め形状のみを視覚的に捉えて取引および使用されるものではなく,全体形状を捉えて取引・使用される物品である。しかしながら,原審における本願意匠と引用意匠との類否判断は,本願意匠の全体形状と引用意匠の斜めから見た形状のみを対比している上,形態の共通点と差異点の認定,意匠全体から生じる視覚的印象の判断において誤りがある。
まず,原査定の類否の認定において,本願意匠と引用意匠は,車輪中心部から斜め45度に登るアームを有している点を共通点としているが誤りである。本願意匠のアームは,ほぼ45度の角度で伸びているが,引用意匠のアーム部は約70度の角度で伸びている点において相違する。引用意匠の公知資料からもアームが45度より高い角度で伸びていることは認められる。従って,本願意匠のアーム部およびシャフト支持部は,引用意匠の当該部分より,後方に位置し後方から車輪を支持する。
また,本願意匠のアーム部は,車輪の後方上部から車輪中心部の下方まで長く伸びており,先端2カ所において面取りした角を有するへラ状の形状を成すのに対し,引用意匠のアーム部は,車輪上部より車輪中心軸付近までの長さであって,本願意匠のアームより短い点,アーム幅と同半径の半円形状の先端形状を有している点において相違する。本願意匠のアーム部は,全体における範囲,長さ,位置および形状が,引用意匠のアーム部とは相違する。本願意匠のアーム部内側がホイールキャップ内に入り込む形状も,引用意匠のアーム部がホイールキャップ上に接するような形状を成す点とは異なる。
背面において,本願意匠は,アーム部とシャフト支持部が車輪上部から側面を広く覆いタイヤ部の露出が少ないのに対し,引用意匠は,背面においてタイヤの露出が多い点において相違する。また,本願意匠のアーム部がホイールキャップを広い範囲で覆うことにより,ホイールキャップ部の露出が僅かであるのに比して,引用意匠は,背面からのホイールキャップ部の露出が大きい点においても相違する。本願意匠のアームは,車輪最大幅と同幅間隔にて,シャフト支持部から直線的に伸びて,樽状のホイールキャップに食い込み,車輪中心部より更に下方に伸びるのに対し,引用意匠のアームは,車輪最大幅よりやや狭い間隔にてシャフト支持部より伸びて,車輪中心軸(最大幅)付近にて終結している点においても相違する。本願意匠は,車輪部の露出が少なく全体的に下方に細くなる形状であるのに比し,引用意匠は,車輪中心軸付近を最大幅として全体的に丸みを有する形状を成す。
以上のとおり,本願意匠は,引用意匠とは,車輪を覆う部分・支持する部分の位置,大きさ,角度,範囲,形状,および,支持部と車輪部の接合形状において異なる。かかる差異点により,両意匠全体より生じる視覚的印象は異なるものであり,両意匠は相違する美感を生じる。


第5 当審の判断
引用意匠は,当該刊行物の記載等によれば請求人に係る雑誌掲載の広告から抽出された資料であるので,引用意匠が請求人の実施に係る意匠であることに疑いはないが,甲第1号証の図面は参考としつつも,以下の判断は,引用意匠に係る図版から認定されるものによることを基本として行うこととする。

両意匠を対比すると,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,形態における共通点としては,基本的構成態様において,ホイールキャップとタイヤよりなる車輪部,車輪部の両側を挟む左右対称形で薄板状のアーム部,および,下側ではアーム部を支えるとともに上側ではキャスターを器物の底面に取り付ける台座部の3つからなり,アーム部が背面側に傾斜している点が共通し,具体的構成態様において,ホイールキャップが正面視樽型に膨らんだ態様をしており,そのホイールキャップにアーム部が一部入り込んでいる点,台座部の上部は薄い円板状をなしていて下部と分離している点,アーム部の車軸に相当する部分に小円形が描かれている点等が共通している。

一方,両意匠の形態における主な差異点としては,基本的構成態様において,アーム部の傾斜角が,本願意匠は約45°であるのに対して,引用意匠は少なくとも60°以上であると推認される点,それに伴って台座部と車輪部の位置関係が,本願意匠は,台座部の背面後端部が車輪部の背面後端部より後方に位置しているのに対して,引用意匠は,台座部の背面後端部は,車輪部の背面後端部よりも前方に位置している点に差異があり,具体的構成態様において,台座部の形状が,本願意匠は略円柱状でアーム部との境界がなく,台座部の背面下部に背面視縦長の略長方形状の区画部がタイヤ幅とほぼ同じ幅で設けられているのに対して,引用意匠は略短円柱状でアーム部との境界があり,背面下部に区画部があるか否かが不明である(甲第1号証の図面によれば,ない。)点,アーム部の具体的形状において,本願意匠では車軸を挟んでその反対側にさらに延長部分が設けられて,ホイールキャップにこの部分も入り込んでいるのに対して,引用意匠ではこの延長部分が見られない点等に差異がある。

上述の共通点と差異点とを意匠全体として評価すると,共通点としてあげた基本的構成態様は,両意匠の形態の骨格をなすものではあるが,この種物品分野においては,両意匠より前からよく見られる極めてありふれた態様であり,これをもって,両意匠の類否判断を決定付けるものということはできない。また,具体的構成態様の共通点は,ありふれた態様,目につきにくい細部に係る差異等であって,これらを総合した効果を考慮しても,両意匠の類否判断に及ぼす影響が大きいということはできない。

これに対して,差異点としてあげた本願意匠が台座部の下側のアーム部の傾斜角を約45°としたことによって,台座部の背面後端部が車輪部の背面後端部より後方に位置した配置・構成は,他には見られない特徴的な態様であって,全体として引用意匠とは明らかに異なる印象を与えており,これらの差異点が類否判断に及ぼす影響は非常に大きいものである。これに加えて,台座部の形状が略円柱状をなし,台座部の背面下部に背面視縦長の略長方形状の区画部が設けられており,アーム部には車軸を挟んでその反対側にさらに延長部分が設けられている点も,他では見られない特徴的なものであって,これらの差異点は類否判断に及ぼす影響をより大きいものにしている。

以上のように,両意匠の類否判断について,意匠全体として差異点が及ぼす影響は,共通点が及ぼす影響を凌駕しているという他ない。

したがって,本願意匠は,引用意匠と類似するということはできない。


第6 むすび
以上のとおりであって,原審の引用意匠をもって,本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するから,同法同条柱書の規定によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-03-16 
出願番号 意願2007-34130(D2007-34130) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (M3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橘 崇生 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 鍋田 和宣
杉山 太一
登録日 2009-04-24 
登録番号 意匠登録第1361045号(D1361045) 
代理人 小島 高城郎 

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