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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K5
管理番号 1197075 
審判番号 不服2008-27951
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-31 
確定日 2009-04-06 
意匠に係る物品 ミシン 
事件の表示 意願2007- 10402「ミシン」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成19年4月18日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「ミシン」とし,操作部の一部を意匠登録を受けようとする部分として実線で表し,その他を破線で表しており,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
これに対して,原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁特許情報課が2006年11月9日に受け入れた,中華人民共和国意匠公報,2006年9月6日発行のNo.036号所載のミシン(登録番号CN3558766D)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH18042498号)であり,その形態は,当該公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。
(1)本願意匠が,外側縁が円弧状とし内側縁を直角とした形状のボタンと,長方形状のボタンとを有するのに対し,引用意匠は,長方形若しくは長円形の単純な形状のボタンであることにおいて,形態が異なる。
(2)本願意匠が,ボタンの形状及び配置により,二組の模様構成の印象或いはT字形の模様を内在した印象を与えるのに対し,引用意匠は,個々に配置された一体感のない単純な印象を与える点において,形態が異なる。
(3)本願意匠と引用意匠とは,ボタンの形状及び配置の相違により,異なる美感を生じ,特に,本願意匠の対象とする部分は,ミシン立胴部の前面に配置され,作業者が常に操作のため視認する必要がある,という極めて見えやすい部分であり,上記の相違は極めて顕著である。

4.当審の判断
そこで,本願の意匠と引用の意匠を比較すると,まず,両意匠は,意匠に係る物品が共通する。
次に,形態について,共通点と差異点について総合的に検討すると,共通点については,この意匠の属する分野においては,極めて普通に行われている手法による形態であって,この共通性は,両意匠の特徴をよく表し,両意匠の基調を決定付けているといえるほどの格別特徴的な共通性とはいえない。
一方,差異点については,引用の意匠とは異なる本願の意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通するものの,その形態については,両意匠の共通点および差異点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。

5.結び
したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-03-23 
出願番号 意願2007-10402(D2007-10402) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柵山 英生渡邊 久美綿貫 浩一 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 宮田 莊平
岩井 芳紀
登録日 2009-05-15 
登録番号 意匠登録第1362425号(D1362425) 

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