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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 M3
管理番号 1198758 
審判番号 不服2008-27254
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-07 
確定日 2009-04-25 
意匠に係る物品 建具用取手のエンドキャップ 
事件の表示 意願2007- 11865「建具用取手のエンドキャップ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19年(2007年)4月4日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「建具用取手のエンドキャップ」とし、その形態は、願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとするものである。
ところが、本願は、平成20年10月8日受付けの手続補正書により、「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされ、原審の拒絶理由は既に解消されており、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-04-07 
出願番号 意願2007-11865(D2007-11865) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (M3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾曲 幸輔坂田 麻智佐々木 朝康 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2009-06-05 
登録番号 意匠登録第1364132号(D1364132) 

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