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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7
管理番号 1198807 
審判番号 不服2008-23793
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-17 
確定日 2009-06-16 
意匠に係る物品 テレビ受像機用スタンド 
事件の表示 意願2007- 35023「テレビ受像機用スタンド」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2007年(平成19年)12月20日に出願されたものであり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は,「テレビ受像機用スタンド」であり,その「形状,模様若しくは色彩またはこれらの結合(以下「形態」という。)」は,願書の記載および願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照)


第2 原審の引用意匠
原審において本願意匠が類似するものとして引用された意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前に国内において頒布された刊行物である日本国特許庁発行の意匠公報(発行日:2007年(平成19年) 5月14日)に記載された意匠登録第1300627号(意匠に係る物品,テレビジョン受像機)のスタンドの意匠であり,その形態は,同公報の図面に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)


第3 請求人の主張
請求人は,拒絶査定を不服として,請求の趣旨「原査定を取り消す,本願は登録をすべきものであるとの審決を求める」との審判を請求し,請求の理由として,概略次のとおり主張した。

本願意匠と引用意匠とは,台座部と台座部略中央に設けられた支柱部からなるテレビ受像機用スタンドであり,台座部前方を弓形に切り欠いて左右二股に分かれさせた態様について共通しているが,当該構成が共通する意匠は,先行意匠に見られることからすると,本願意匠と引用意匠とは,さらに具体的態様について比較した上で判断する必要がある。
本願意匠と引用意匠の具体的構成態様を比較すると,弓形切り欠き部について,本願意匠は,弓形切り欠き部の深さを浅くすることで,台座部後方の造形(平面視,略『富士山』状)をハッキリと需要者へ認識させる(台座部全体を認識させる)ものであるが,引用意匠は,切り欠きを深くすることで左右二股に分かれさせた造形(平面方向視,略『ブーメラン』状)のみを需要者へ認識させるものであり,また,本願意匠の弓形切り欠き部の傾斜部は,傾斜面であるが,引用意匠は垂直面である点が異なる。また,本願意匠と引用意匠とでは,台座部後方の段差の有無の相違が見られる。


第4 当審の判断
そこで検討するに,両意匠の前面側の弓形切り欠き部の深さと傾斜の態様,台座部後方の段差の有無,平面視左右の略「ハ」字状の輪郭線の態様,同じく平面視左右下端部の輪郭線の態様など,多くの差異点が相まって両意匠に異なる印象を与えており,差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は共通点が及ぼす影響を凌駕して,両意匠の類否判断を決定付けているものであり,両意匠は類似するとすることはできない。


第5 むすび
以上のとおりであって,原審の引用意匠をもって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとは言えず,同条同項柱書の規定によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2009-06-01 
出願番号 意願2007-35023(D2007-35023) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 智加 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 淺野 雄一郎
杉山 太一
登録日 2009-06-26 
登録番号 意匠登録第1365680号(D1365680) 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 高橋 省吾 

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