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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1200320 
審判番号 不服2008-29872
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-25 
確定日 2009-06-04 
意匠に係る物品 コーヒーメーカー 
事件の表示 意願2008- 544「コーヒーメーカー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「コーヒーメーカー」とする平成20年1月15日(パリ条約による優先権主張 2007年7月16日 域内市場における調和のための官庁(意匠商標))の意匠登録出願であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面の記載のとおりのものである。
これに対して、原審において拒絶の理由として引用した意匠は、独立行政法人工業所有権総合情報館が2004年7月12日に受け入れた「HOUSE BEAUTIFUL」8号の第16頁所載のエスプレッソメーカーの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HB16008905号)であり、その形態は写真版に表されたとおりのものである。
そこで形態を比較すると、両意匠は略円錐台状とした台部と、その側面から前方に湾曲して立ち上がる筒体部との結合からなる基本構成や、台部の前面側に大小2種、計3個の円形ボタンを設けた態様等に共通する点は認められるが、本願意匠は、筒体部の左右側面に一定幅の平坦面を設けることによって筒体部前面の左右に角部を表したものであり、この角部と筒体部頂面の角部とを一本の稜線で環状につなぐことにより前面と筒体部の頂面とを連続させた面構成とした点や、台部の側面を引用意匠に比較して急角度で立ち上げ、この側面と筒体部の側面とを引用意匠のようなくびれ部を形成せずに直線状につないで一体化させたことにより、引用意匠には無い一体的なまとまりのある視覚効果を生じている。そして、これに上記連続した面構成部分に形成された抽出部や開閉レバーの形状等をはじめとして随所に見られる構成各部の差異が加わって、両意匠に異なる美感を起こさせるものとなっている。
したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶理由によっては本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-25 
出願番号 意願2008-544(D2008-544) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝本多 誠一 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2009-07-10 
登録番号 意匠登録第1366773号(D1366773) 
代理人 笛田 秀仙 
代理人 宮崎 昭彦 
代理人 津軽 進 
代理人 笛田 秀仙 
代理人 宮崎 昭彦 
代理人 津軽 進 

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