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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1200326 
審判番号 不服2008-27300
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-27 
確定日 2009-06-16 
意匠に係る物品 フォーク及びナイフ付きはし 
事件の表示 意願2007- 14650「フォーク及びナイフ付きはし」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「フォーク及びナイフ付きはし」として本意匠を意願2007-14648とする平成19年6月1日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。
これに対して、原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1168905号のはしの意匠であるところ、両意匠はその形状について、骨格的な構成に共通する点が認められるとしても、二股フォーク部分に設けられた多数の溝の有無、二股フォーク部分と把持部分の間のくびれの有無等に差異が認められ、その差異は、意匠全体としての形態的まとまりを異にするに至っていると認められる。
従って、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-06-04 
出願番号 意願2007-14650(D2007-14650) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 遠藤 行久 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2009-07-31 
登録番号 意匠登録第1368625号(D1368625) 
代理人 楠本 高義 
代理人 楠本 高義 

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