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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1203687 |
審判番号 | 不服2009-7474 |
総通号数 | 118 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-07 |
確定日 | 2009-08-17 |
意匠に係る物品 | 包装用容器 |
事件の表示 | 意願2007- 17854「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成19年7月2日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,意匠登録を受けようとする部分を実線で表したものであり,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 これに対して,原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第0798204号(意匠に係る物品,包装用瓶)の意匠の対応する部分の意匠であって,その形態は,当該意匠公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.請求人の主張 請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。 引用意匠は,正面視,容器本体の左右両側が垂直に形成され,帯状凸部も容器本体形状に沿って垂直に形成されているため,需要者に全体として直線的な印象を与えているのに対し,本願意匠は,正面視,容器本体の左右両側は大きな円弧状に凹まされ,緩やかに括れており,帯状凸部も容器本体の括れに沿って括れたものとされているため,需要者に全体としてなよやかな印象を与えている点において顕著に相違しています。 容器本体の左右両側に括れを設けることが公知のものであったとしましても,容器本体の括れた側周面に沿って,容器本体に形成された帯状凸部までもが凹まされて緩やかに括れたものは,公知の意匠には存在しておらず,本願意匠におけるこの部分は,新規性,且つ,高い創作性のある独特の美感を呈しているものであると思料致します。 また,引用意匠の帯状凸部は,容器本体の上端から膨出し始めて肩部を形成しており,徐々に盛り上がって分厚く形成され,その上端は正面視において内側を向いているため,需要者に全体としてがっしりとした堅牢な印象を提供しているのに対し,本願意匠の帯状凸部は,容器本体上端からではなく,容器本体上方途中から膨出し始めていることから肩部そのものを有しておらず,中程で括れていることから,その上端は正面視において,外方側やや斜め上を向いているため,需要者に全体としてスマートで開放的な印象を提供しています。 この具体的構成態様における相違は,需要者がこの種物品を選択・購入するにあたって,最も観察されやすく視覚的印象に影響を与える斜視において目に付く相違であり,対比観察上,需要者の注意を強く惹く部分であることから,意匠全体の美感に与える影響は大きなものであると思料致します。 以上の通り,両意匠は,異なる美感を提供するものでありますので,本願意匠は御引用意匠には類似しないものと思料致します。 4.当審の判断 そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,意匠登録を受けようとする部分とこれに相当する部分の位置,大きさ,範囲が共通する。 次に,形態について,共通点と差異点について総合的に検討すると,共通点については,この意匠の属する分野においては,使用時の持ちやすさや使用のしやすさの観点から,一般的に行われている形態であって,両意匠の類否判断に大きな影響を与えるほどの格別な特徴とはいえない。 一方,差異点については,両側面部に形成された帯状凸部の態様は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通するが,その形態については,両意匠の共通点および差異点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。 5.結び したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-08-03 |
出願番号 | 意願2007-17854(D2007-17854) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 樫本 光司 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2009-09-04 |
登録番号 | 意匠登録第1370867号(D1370867) |
代理人 | 川瀬 幹夫 |
代理人 | 小谷 悦司 |