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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1203716 
審判番号 不服2009-7933
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-13 
確定日 2009-09-11 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2007- 27018「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成19年10月3日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
これに対して,原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1249454号(意匠に係る物品,包装用容器)の意匠であって,その形態は,当該意匠公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
請求人は,審判を請求し,おおむね次のとおりの主張をした。
(3-1)共通点について
両意匠は,ドーム状肩部に12個の放射状の凹部を連接し,胴部に6個の略縦長長方形のパネル部を形成し,各パネル部内に横桟を設けると共に,パネルの上下に帯状環状部を設けたボトル容器である点で共通性が見られる。
(3-2)差異点について
(1)肩部の高さ方向の長さにつき,本願意匠は直径の略3/5であって肩部の面積が広いのに対し,引用意匠は略1/3であって肩部の面積が狭く,その結果両意匠は,全体の中における肩部の位置と形状が異なる。
(2)胴部パネル部の態様につき,本願意匠は,胴部パネル部が広い面積の肩部の下方に位置するために,胴部パネル部の面積は相対的に狭まると共に,胴部パネル部の位置は,底から口部下方までの容器主体部の中央よりも下に寄った位置に配置されているのに対し,引用意匠は,胴部パネル部が狭い面積の肩部の下方に位置するために,胴部パネル部の面積は相対的に広く,胴部パネル部の位置は,前記容器主体部のほぼ中央位置に配置されているものである。
(3)パネル内の態様につき,本願意匠は,円筒部に壁面が傾斜状に凹みを設け,そこから更に凸状の平面部を設けたパネル面であって,凹面の横桟を2本設けたものであるのに対し,引用意匠は,円筒部に平面状の凹部を設けただけの形状であり,凸条の横桟を2本設けたものである。
(4)ヒール部の態様につき,本願意匠はヒール部が短く,ボトル底部の径がより細いものであるのに対し,引用意匠はヒール部が相対的に長く,ボトル底部の径はあまり細められていない点。
以上の点などにおいて相違する。
需要者等の注意を強く引く意匠の要部において引用意匠との明確な相違を有し,その結果,引用意匠の与える印象とは異なる印象を有する本願意匠は,引用意匠とは到底類似しないものである。

4.当審の判断
そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,意匠に係る物品が共通する。
次に,形態について,共通点と差異点について総合的に検討すると,共通点については,この意匠の属する分野においては,既に公知かつありふれたものであって,両意匠の類否判断に大きな影響を与えるほどの格別な特徴とはいえない。
一方,差異点については,特に,肩部の高さ方向の長さ,胴部パネル部の態様,及びパネル内の態様が,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とは言えないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通するが,その形態については,両意匠の共通点及び差異点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言わざるを得ない。

5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。

審決日 2009-08-31 
出願番号 意願2007-27018(D2007-27018) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2009-10-02 
登録番号 意匠登録第1372699号(D1372699) 
代理人 吉武 賢次 
代理人 岡田 淳平 
代理人 朝倉 悟 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 黒瀬 雅志 

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