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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1205085 
審判番号 不服2008-31660
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-15 
確定日 2009-10-02 
意匠に係る物品 音声映像記録再生機 
事件の表示 意願2008- 2113「音声映像記録再生機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする2008年(平成20年) 1月31日の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品が「音声映像記録再生機」であり,その形態は,願書の記載および願書に添付した図面に記載のとおりのものである。

そして,本願の意匠について,原査定の拒絶理由を検討すると,本願の意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとするものである。
ところが,本願は,2008年(平成20年)12月15日付けの手続補正書によって,願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされており,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決日 2009-09-15 
出願番号 意願2008-2113(D2008-2113) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 智加 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 淺野 雄一郎
杉山 太一
登録日 2009-10-23 
登録番号 意匠登録第1374221号(D1374221) 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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