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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D3 |
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管理番号 | 1206626 |
審判番号 | 不服2009-4938 |
総通号数 | 120 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-03-05 |
確定日 | 2009-11-10 |
意匠に係る物品 | ダウンライト |
事件の表示 | 意願2007- 5619「ダウンライト」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願意匠は、平成19年3月5日に意匠登録出願されたものであって、意匠に係る物品が「ダウンライト」であり、その形態が願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原審において、拒絶の理由として引用された意匠は、特許庁発行の意匠公報掲載の意匠登録第1293407号の「天井埋め込み灯」の意匠であって、その形態は同意匠公報に掲載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.両意匠の対比 両意匠を対比すると、いずれもLEDを用いた天井に埋め込むダウンライトに係るものであるから、意匠に係る物品が共通し、形態については主として、以下の共通点及び差異点が認められる。 なお、両意匠を対比するため、斜視図の方向に合わせて、以下それぞれ形態を認定する。 (1)共通点 略短円筒形状のライト本体の上面に、薄い矩形板状の放熱フィンを複数垂直状に立設したもの(以下、「放熱フィン部」という)であり、ライト本体は、内側の天井面に発光部を設け、側面の左右に一対の帯状の取付け板を設けた点が共通する。 (2)差異点 (a)発光部の態様について、本願意匠は、LEDが凹面に剥き出しであるのに対して、引用意匠は、配光用レンズが突出して設けられている点、(b)発光部の配列について、本願意匠は、LEDを中央部に1個、その周囲に6個の略正六角形状に配列しているのに対し、引用意匠は、中央に十字状に4個、その外側にX字状に4個配列している点、(c)本体部の形状について、本願意匠は、上下同径状とし、前後の垂直状に略半円柱状の突起部を設けているのに対し、引用意匠は、上端に向かってやや窄め、突起部を形成していない点、(d)放熱フィン部について、本願意匠は、等間隔に薄板状の放熱フィンのみが7枚配列されているのに対し、引用意匠は、放熱フィンを下端に向かって厚く形成し、正面視中央の間隔をその左右の間隔よりも広幅として、3枚ずつ合計6枚配列され、各放熱フィンの間に隔壁を設けている点、(e)取付け板について、本願意匠は、左右の両側面部に設けられているのに対し、引用意匠は、放熱フィンの上面を跨ぐ別の板で繋がれている点において差異が認められる。 4.類否判断 そこで検討するに、共通点の態様は、この種のダウンライトの分野において従来から多数見受けられる態様であって、両意匠のみに格別新規な態様ということはできず、それらの点のみをもって両意匠の類否判断を左右する共通点とはなり得ない。 これに対し、差異点に係る態様が相乗して生じる意匠的な効果は、看者の注意を強く惹くもので、両意匠の類否判断を左右するものというべきである。 とりわけ、差異点(a)及び(b)における発光部についての態様の相違は、使用時に需要者の目に付き易い部位での顕著な差異点であって、両意匠を明確に区別できるもので、両意匠の共通点を凌駕するものであり、類否判断に与える影響が大きいものといえ、また、(d)の放熱フィン部における差異は、隔壁の有無により、隙間から向こう側が視認できるかどうかという、目立つ点における差異点であって、これらの差異点が相俟って生じる意匠的な効果は、両意匠に明らかに異なる美感を起こさせるものとなっている。これらの差異点に係る態様が相乗じて生じる意匠的な効果は、両意匠の類否判断を左右するに十分のものである。 以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が共通するものであるが、その形態において、差異点が共通点を凌駕し、意匠全体として看者に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。 なお、本願意匠は、同日に出願されていた自己の登録意匠である意匠登録第1318676号と、その形態が類似するものであるが、本願は、平成21年10月22日の手続補正書により、願書に「本意匠の表示」の欄を追加し、意匠登録第1318676号の関連意匠とする補正がなされたものである。 5.むすび したがって、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶理由によって、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-10-28 |
出願番号 | 意願2007-5619(D2007-5619) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 淺野 雄一郎、小林 佑二 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
鍋田 和宣 並木 文子 |
登録日 | 2009-11-20 |
登録番号 | 意匠登録第1376524号(D1376524) |
代理人 | 稲葉 忠彦 |
代理人 | 稲葉 忠彦 |
代理人 | 高橋 省吾 |
代理人 | 高橋 省吾 |