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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J7
管理番号 1208143 
審判番号 不服2009-6055
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-19 
確定日 2009-11-02 
意匠に係る物品 歯科用回転器具 
事件の表示 意願2008- 3173「歯科用回転器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1 本願意匠

本願は、2008年(平成20年)2月14日に意匠登録出願をしたものであって、出願書類の記載によれば、意匠に係る物品を「歯科用回転器具」とし、その形状は願書及び同図面記載のとおりであって、実線で表された部分について、意匠登録を受けようとする部分としたものである(審決に添付した「別紙第1」参照)。

2 引用意匠

原審査において、本願意匠が類似するとして引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、特許庁発行の公開特許公報記載、平成8年特許出願公開第108370号、図2の左方より2番目に記載の研削工具の意匠であって、その形態は、同公報に記載されたとおりのものである(審決に添付した「別紙第2」参照)。

3 本願意匠と引用意匠の対比

両意匠を対比すると、意匠に係る物品については、いずれも歯科用回転器具に係るものであるから、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本件登録意匠の意匠登録を受けようとする部分と引用意匠の対応する部分(以下、「両意匠の部分」という。)とは、歯科用回転器具の研削部であって、物品の部分についての用途及び機能が共通している。
そして、両意匠の部分の位置、範囲、大きさ及び形態については、主に以下の共通点及び差異点が認められる。

先ず、共通点として、回転軸の上端の位置に、略弾頭形の研削部を形成した点が認められる。

しかしながら、両意匠の具体的な態様について対比すると、(1)意匠全体に対する研削部の範囲、大きさについて、本願意匠は、直径が回転軸の太径部の軸径より小さいのに対し、引用意匠は、直径が回転軸の太径部の軸径より大きい点、(2)研削部の態様について、本願意匠は下端からごく緩やかに窄まり、上端を部分球面状に形成しているのに対し、引用意匠はやや上端寄りから窄まり上端を尖塔状とし、本願意匠よりも外膨み状に窄まっている点に差異が認められる。

4.本願意匠と引用意匠の類似性についての判断

以上の共通点および差異点を総合し、本願意匠と引用意匠が意匠全体として類似するか否かについて以下考察する。

先ず、前記各共通点は、この種歯科用回転器具においては、両意匠のほかにも多数見受けられる共通点であり、本願意匠と引用意匠のみに共通する点と言えず、これら共通点を以て、直ちに両意匠の類似性についての判断を左右するものとはなり得ない。

一方、前記各差異点が、本願意匠と引用意匠の類似性についての判断に与える影響を考察すると、差異点(1)については、本願意匠は研削部が太径部の回転軸より小さく、引用意匠の研削部は、直径が回転軸よりも大きいため、両意匠の回転軸に対する範囲、大きさはかなり異なっており、他の差異点と相俟って生じる効果を考慮すると、この差異は両意匠の類否判断に影響を与えると言える。
差異点(2)については、本願意匠は、下端から上端までの窄まりの度合いが小さく、全体的になだらかな傾斜面状であるのに対し、引用意匠は、上端寄りから本願意匠よりも外膨らみ状に窄まっているため、本願意匠に比較して窄まりの度合いが大きく、さらに、上端の態様も異なることも勘案すると、両意匠は全体にわたって異なる表面形状を呈しており、この差異は両意匠の類似性についての判断に影響を与えるものである。
そうすると、差異点(1)及び(2)に係る態様が相俟って生じる意匠的な効果は、両意匠の類似性についての判断を左右するものと言うべきである。
以上のとおりであって、本願意匠と引用意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、形態については、共通点よりも差異点の方が両意匠の類似性についての判断に与える影響が支配的であるから、両意匠は、意匠全体として互いに類似しないものと認める。

5.結び

したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであり、同条の規定により拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願意匠について、他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-10-09 
出願番号 意願2008-3173(D2008-3173) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 遠藤 行久 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 並木 文子
鍋田 和宣
登録日 2009-12-04 
登録番号 意匠登録第1377113号(D1377113) 
代理人 安藤 順一 
代理人 上村 喜永 

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