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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7
管理番号 1208147 
審判番号 不服2009-6048
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-19 
確定日 2009-11-02 
意匠に係る物品 歯科用回転器具 
事件の表示 意願2008- 3166「歯科用回転器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、2008年(平成20年)2月14日に意匠登録出願をしたものであって、出願書類の記載によれば、意匠に係る物品を「歯科用回転器具」とし、その形態は願書及び願書添付の写真に現わされたとおりである。

原審の拒絶の理由は、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

そこで、本願の意匠と本意匠とを比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、また、形態については、回転軸のテーパー部よりやや下の位置に設けられた2本の細幅環状模様の有無のほかは、回転軸について、細長い円柱状とし、その上端寄りに円錐台の側面状のテーパー部を介して細径部を形成した点、研削部について、下端から上端までの窄まりの度合いが小さく、全体的になだらかな傾斜面状で、上端を小さな部分球面状に形成した略弾頭形とした点のいずれも酷似し、意匠全体にわたって骨格的態様及び具体的態様が共通している。したがって、これらの共通点は両意匠の類否判断を左右するものである。
一方、本願意匠のように回転軸に細幅環状模様を設けたものは多数見受けられ、ありふれた態様であり、本願意匠のみに格別の態様でもないから、この差異が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であるというべきである。

したがって、本願意匠と本意匠は、意匠に係る物品について共通し、形態についても、意匠全体にわたって共通し、差異点よりも共通点に係る態様が両意匠の類似性についての判断を左右していると言えるから、両意匠は、意匠全体として互いに類似するものと言うべきである。

6 むすび

以上のとおりであって、本願意匠は、願書の本意匠の表示に記載した意匠に類似するものであるから、意匠法10条1項の規定を満たしているものと認められる。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-10-09 
出願番号 意願2008-3166(D2008-3166) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 遠藤 行久 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 鍋田 和宣
並木 文子
登録日 2009-12-04 
登録番号 意匠登録第1377516号(D1377516) 
代理人 上村 喜永 
代理人 安藤 順一 

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