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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 B6
管理番号 1208159 
審判番号 不服2009-3824
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-20 
確定日 2009-12-02 
意匠に係る物品 自動車用灰皿 
事件の表示 意願2008-1670「自動車用灰皿」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2008年(平成20年)1月29日の意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「自動車用灰皿」とし,その「形状,模様,若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)」は願書の記載および願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照)

第2 引用意匠
原審で通知された拒絶の理由において,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして引用された意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,1962年(昭和37年)8月24日に特許庁が発行した意匠公報に記載された意匠登録第208766号の意匠であり,意匠に係る物品を「灰皿」とし,その形態は,当該意匠公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

第3 当審の判断
1.両意匠の対比
(1)意匠に係る物品
両意匠の意匠に係る物品は,共に灰皿であり一致する。

(2)形態上の主な共通点と差異点
形態については,全体が略縦長円筒形状であり,上部平面には,灰や吸い殻を内部に落とすための漏斗部を中央に設け,その漏斗部の周囲に,3つの煙草載置用窪み部を等間隔に設けたせき止め部を設けた構成態様が共通する。

他方,両意匠間には,(ア)略縦長円筒形状とした全体形状における直径と高さの比率が,本願意匠は約1:2であることに対し,引用意匠は約1:1.2である点,(イ)せき止め部について本願意匠は上面幅を半径の約3分の1程度とし,煙草載置用窪み部の両側のみ幅を厚くしていることに対して,引用意匠は上面幅を半径の約半分程度の一定幅で設けている点,(ウ)各煙草載置用窪み部について,本願意匠は引用意匠に比べ,窪みが約1.5倍(煙草の直径約1本分)深くしている点,において構成態様上の主な差異がある。

2.両意匠の類否判断
以上の一致点,共通点および差異点が両意匠の類否判断に与える影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討すると,両意匠の前記共通点に係る構成態様は,両意匠全体の骨格を成し,一定の共通する基調を形成するものではあるが,しかしながら,それは本願意匠出願前のこの種意匠に照らすと,普通にみられる類型的態様であって,需要者の注意を引かず,よって,この共通点が類否判断に及ぼす影響力を大きいということはできない。
これに対して,前記各差異点については,(ア)の略縦長円筒形の高さと直径の比率の差異は,単に選択的な比率の程度差ではなく,ホルダーに収納される本願意匠と,卓上で用いられる引用意匠の機能的差異に基づくものであり,商品購入に際し,需要者が格別注意を払うところにおいて大きく異なるところである。また,差異点(イ)のせき止め部の上面幅の差異,および窪み部の両側のみ幅を厚くした点,差異点(ウ)の煙草載置用窪み部の深さの差異は,煙草を保持しやすくするための工夫を反映した主要な構成部分であり,明らかに異なる印象を与えるというべきであり,(ア)に係る上記差異をいっそう際立たせるから,これら3つの差異点を合わせれば,もはや差異点が前記の影響力の大きくない共通点を優に圧しているといえる。
以上のとおりであり,両意匠は,意匠に係る物品が一致しているが,形態において差異点が共通点を凌駕し,本願意匠は,引用意匠に類似しない。

第4 むすび
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないから,同条同項柱書の規定によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-11-18 
出願番号 意願2008-1670(D2008-1670) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (B6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橘 崇生 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 淺野 雄一郎
杉山 太一
登録日 2009-12-25 
登録番号 意匠登録第1378727号(D1378727) 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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