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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L6 |
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管理番号 | 1208161 |
審判番号 | 不服2009-9409 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-30 |
確定日 | 2009-12-01 |
意匠に係る物品 | 壁板材 |
事件の表示 | 意願2006- 29140「壁板材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、意匠に係る物品を「壁板材」とする平成18年10月25日の部分意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり、添付した図面において実線で表された部分が、部分意匠として登録を受けようとする部分である。 これに対し、原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された、意匠登録第1240963号の建築用板材の、本願意匠に対応する部分の意匠である。 そして両意匠を対比すると、両意匠は建築用板材の両側に形成された係合部に係る意匠であり、一枚の薄板材を折曲して係合部としている点、左側の係合部について、先端が小さく下向きに折り返された水平の嵌入片が形成されている点、右側の係合部について、先端が小さく上向きに折り返された、幅広の張出片が水平に形成されている点、この張出片に小さいV溝が設けられている点、張出片と板材本体とが倒U字状の曲折を経て連結されている点、等に共通点が認められる。 しかしながら両意匠には、左側の係合部について、本願意匠は、係合部全体が本体の下面に倒J字状に折り返される態様で形成されているのに対し、引用意匠は本体の外方に延ばす態様で形成されている点、右側の係合部について、本願意匠は張り出し片の基端が右方に倒U字状に折り返された後、更に反転して左方に折り返されて、全体が略逆S字状の曲折を形成し、更に本体との間に幅狭の垂直面を形成して本体と連結されているのに対し、引用意匠は左方への折り返しや本体との間の垂直面がない点に差異が認められ、更に張出片のV溝の向き、位置等にも差異がある。そしてこれらの差異は、両意匠の主たる構成に係わるところを形成しており、両意匠を別異の意匠とするに十分なものと認められる。従って両意匠は類似せず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-11-16 |
出願番号 | 意願2006-29140(D2006-29140) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(L6)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久保田 大輔、佐々木 朝康 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
市村 節子 杉山 太一 |
登録日 | 2009-12-11 |
登録番号 | 意匠登録第1377880号(D1377880) |
代理人 | 森 厚夫 |
代理人 | 西川 惠清 |