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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L4
管理番号 1209829 
審判番号 不服2009-3355
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-16 
確定日 2009-10-05 
意匠に係る物品 建具用戸滑り具 
事件の表示 意願2007- 33210「建具用戸滑り具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19(2007)年12月4日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「建具用戸滑り具」とし、その形態を願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、平成17(2005)年7月11日、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1244924号(意匠に係る物品「建具用戸滑り具」)の意匠であり、その形態は同公報に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
そこで、本願意匠と引用意匠との形態を観察すると、両意匠は、縦框に挿入・固定されるケース部材の基本形状を、上部がかまぼこ状に湾曲する縦長角柱体とし、この底面側から、下部に平板状の敷居当接板を備えた支柱部材を上方に向けて挿入し、この支柱部材とケース部材とをギヤ機構を介して位置調節が可能となるよう構成した点や、ケース部材の側面において、このギヤ機構が視認できるよう貫通孔が形成された点が共通している。しかし、これらの共通点のうち、上部がかまぼこ状に湾曲するケース部材の基本形状や、ケース部材と支柱部材とを相互に位置調節可能とした構成は、既に公然知られており、両意匠のみに共通する構成態様とはいえないから、格別看者の注意を惹くものではない。これに対し、ケース部材の側面において、ギヤ機構が視認できるよう貫通孔が形成されている点は、両意匠の一定の特徴を成す共通点と認められるものではあるが、他方、差異点として、例えば、ケース部材においては、縦、横、奥行の構成比率、上方湾曲部の形状、正面上方部の固定ビス用貫通孔や背面部の蟻ほぞ付き分離プレートの有無、支柱部材においては、敷居当接板の矩形状切り欠きの有無等が認められ、これらは何れも上記共通点の貫通孔と同程度に明確に視認することができる差異点であって、かつ、特定部位に偏在している差異点ではないので、何れの方向からも満遍なく観察できるものであるから、これら差異点が相俟った視覚効果は、上記共通点を遥かに凌ぐものであり、引用意匠とは異なる美感を起こさせるものとなっている。
したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-09-07 
出願番号 意願2007-33210(D2007-33210) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 光太郎原田 雅美 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 淺野 雄一郎
杉山 太一
登録日 2010-01-08 
登録番号 意匠登録第1379440号(D1379440) 

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