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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 K3
管理番号 1209834 
審判番号 不服2009-15018
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-19 
確定日 2009-12-10 
意匠に係る物品 植物栽培用容器 
事件の表示 意願2007- 22569「植物栽培用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
1.本願意匠
本願は,意願2007-22567を本意匠とする平成19年8月21日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「植物栽培用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙参照)。

2.拒絶理由
これに対して,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められませんので,意匠法第10条第1項の規定に該当しません。」とする旨の拒絶理由が通知された。

3.請求人の主張
そこで,請求人は,審判を請求し,「本件意匠は引用された拒絶理由中に認められない新規な創作に基づくもの」であり,「両者間に差異のあることは明らかである」旨の主張をし,手続補正書を提出し,本意匠の欄を削除する補正を行った。

4.当審の判断
そこで,手続補正書による補正に基づき,総合的に検討した結果,当初,本願意匠に類似するとした意匠は補正により削除され,かつ,本願意匠におけるホース挿通用の筒部や排水孔を備えたボス部および仕切板の態様は,この種の物品としての重要な役目を担い,使用等に際し,常に注意が払われ看者の注意を惹く部分における特徴であって,本願意匠独自の顕著な特徴を有するといわなければならない。

5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第10条第1項の規定に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-11-25 
出願番号 意願2007-22569(D2007-22569) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (K3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 雅美 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-01-15 
登録番号 意匠登録第1380251号(D1380251) 
代理人 北村 修一郎 

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