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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 M3
審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 M3
管理番号 1209843 
審判番号 不服2009-11230
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-17 
確定日 2009-12-21 
意匠に係る物品 樹脂用埋め込み金具 
事件の表示 意願2008- 16329「樹脂用埋め込み金具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年6月25日に意匠登録出願されたものであって,その意匠は,意匠に係る物品が,願書の記載によれば「樹脂用埋め込み金具」であり,その形態が,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,当審において,原審の拒絶の理由を検討すると,本願意匠は,引用意匠には類似しないものと認められるが,願書に記載された本意匠に類似する意匠とは認められず,意匠法10条1項の規定に該当しないと判断したものである。
しかし,平成21年12月1日付けの手続補正書により,本願の願書の記載中「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2009-12-08 
出願番号 意願2008-16329(D2008-16329) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (M3)
D 1 8・ 3- WY (M3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 橘 崇生
並木 文子
登録日 2010-01-15 
登録番号 意匠登録第1380253号(D1380253) 
代理人 永芳 太郎 
代理人 南部 さと子 
代理人 永芳 太郎 
代理人 南部 さと子 
代理人 水野 尚 
代理人 水野 尚 

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