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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1209849 
審判番号 不服2009-15855
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-28 
確定日 2009-12-22 
意匠に係る物品 包装用缶 
事件の表示 意願2008- 14170「包装用缶」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年6月4日の出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「包装用缶」とし,その形状を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の公開実用新案公報に記載の平成4年実用新案出願公開第062130号の第3図,第4図において表された歯間用ブラシの意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠(別紙第1参照)と上記引用意匠(別紙第2参照)は,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成形態に係る形状が相違し,意匠的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本願意匠と引用意匠の形状は,共に缶胴部が,縦長の略円柱状であり,缶胴部上下端に巻締部を設け,缶胴部上端の巻締部の上方に略半球面状の天板部を有し,その頂部に缶胴より一回り小さいカール部を有している点が一致しているので,両意匠間に一定の共通した印象をもたらしてはいるものの,このような形状は,例を挙げるまでもなく普通に見られ,この種意匠において格別特徴となるものではない。
これに対して,全体のプロポーションにつき,本願意匠の高さ対幅の比率は,1:0.35であるのに対し,引用意匠のそれは,1:0.24となっている点,缶胴部の形状につき,本願意匠は,缶胴の上部に凸部及び凹部が形成されているのに対し,引用意匠は,ネックイン部以外にこのような周回する凹部が形成されていない点,缶胴部の径につき,本願意匠は,缶胴が上下の巻締部よりも大径となっているのに対し,引用意匠は,缶胴が上下の巻締部よりも小径となっている点,で相違し,特に,本願意匠の缶胴部上方における凸部及び凹部は,需要者の目に触れやすい箇所に施されていると言え,凹部における縦の長さは,缶胴部の約20%を占めており,決して小さくなく,スプレー缶であれば,噴射口(バルブ)を押すために手で把持する箇所にあたる缶胴の上方部分は,需要者に特に注目される箇所と言えるため,類否判断に与える影響は大きいと認められる。
したがって,本願意匠と引用意匠は,具体的な構成態様に大きな相違があるため,美感が相違し,両意匠を類似とすることはできないものである。
別掲
審決日 2009-12-10 
出願番号 意願2008-14170(D2008-14170) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-01-15 
登録番号 意匠登録第1380117号(D1380117) 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 

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