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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K9
管理番号 1211318 
審判番号 不服2009-14753
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-14 
確定日 2009-12-16 
意匠に係る物品 ショックアブソーバ 
事件の表示 意願2006- 29590「ショックアブソーバ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成18年10月30日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「ショックアブソーバ」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
これに対して,原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁総合情報館が1991年1月7日に受け入れたDESIGNNEWS 1990年12月31日23号第55頁所載,産業機器用防振具の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HB03019991号)であって,その形態は,当該雑誌に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
そこで,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。
本願意匠と引用意匠とは,この種の意匠で最も観者の目に付く部分であるシリンダ本体の具体的な構成態様が大きく異なっている。具体的には,
a.本願意匠は,正面図及び背面図から分かるように,シリンダ本体の前端の一部を除くほぼ全長にわたってその外周にねじ山が設けられることにより,該シリンダ本体の前端部だけに,外周にねじ山のない柱状部が存在しているのに対し,引用意匠は,シリンダ本体の中間部分の外周にねじ山が設けられることにより,その前端部(正面図左側)と後端部(正面図右側)の両方に,外周にねじ山のない柱状部が存在している点,
b.本願意匠は,シリンダ本体の後端まで完全にねじ山が切られることにより,その後端部に外周にねじ山のない柱状部が全く存在しないのに対し,引用意匠では,シリンダ本体の後端部にねじ山のない柱状部が存在する上に,この柱状部の軸方向長さは前端部の柱状部の軸方向長さより大きく,目立つ存在である点,
c.本願意匠は,シリンダ本体の後端部の両側面に,規則的に連なっているねじ山の一部を切り欠いた平坦部が複数あり,これらの平坦部の形は,平面図及び底面図に示すように,算盤珠の断面形状のような特殊な形をしているため非常に目立つのに対し,引用意匠では,シリンダ本体の後端部にこのような平坦部は全く存在していない点,
等の相違点,差異点がある。
したがって,本願意匠と引用意匠とは,特に観者が最も目を引く部分であるシリンダ本体の態様が明かに異なることから,両意匠は意匠全体としてみた場合には外観上明らかに異なった印象を与えることは明らかであり,これにより全体として相互に非類似であることは明白である。

4.当審の判断
そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,ともにショックアブソーバであるから,意匠に係る物品が一致する。
次に,形態について,一致点と相違点について総合的に検討すると,一致点,すなわち先端にロッド部を設け,シリンダ本体部外周にねじ山を設けた略円柱状である点については,この意匠の属する分野においては,極めて普通に行われている手法による形態であって,この点が一致するとしても,極めて普通の形態であるとの印象を与えるにすぎないので,この点は,類否判断上格別な特徴とはいえない。
一方,相違点については,シリンダ前端のねじ山が施されていない部分の態様,シリンダ後端部までねじ山が施されている点,シリンダ本体の後端部両側面に算盤珠の断面形状のような複数の平坦部がある点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致するが,その形態については,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体に与える影響は大きく,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。

5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2009-11-25 
出願番号 意願2006-29590(D2006-29590) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K9)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邊 久美 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-02-05 
登録番号 意匠登録第1381594号(D1381594) 
代理人 林 直生樹 
代理人 林 宏 

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