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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H6
管理番号 1211325 
審判番号 不服2008-21540
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-21 
確定日 2010-01-12 
意匠に係る物品 電子タグ 
事件の表示 意願2007- 8041「電子タグ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願の意匠
本願は,平成19年3月29日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「電子タグ」とし,形態を願書及び願書添付の図面に示すとおりとしたものである(別紙1参照)。

2.拒絶の理由
これに対して,当審において,本願意匠は,「出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められますので,意匠法第3条第2項の規定に該当します。」とする拒絶理由が通知され,その理由として,「本願意匠は,高さよりも直径の方が若干大きいやや扁平な略円柱状の上面を平坦面とし,角部の周囲にわずかな段差部を設けたものですが,高さよりも直径の方が若干大きいやや扁平な略円柱状の電子タグは,たとえば意匠1にみられるように,既に知られているところであり,また円形平坦面の上面角部の周囲にわずかな段差部を設けることも,意匠2にみられるように普通に知られているところです。したがって,本願意匠は,略円柱状を呈する意匠1の上面角部の周囲に,意匠2にみられるようなわずかな段差部を設けたにすぎないものであり,本願意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作できたものであると認められます。
意匠1:特許庁意匠課が2000年3月31日に受け入れた内国カタログ「形V600シリーズデータキャリア」の第1頁所載,製品番号「形V600-D23P55」のデータキャリアの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HN12005315号)
意匠2:特許庁意匠課が1998年11月6日に受け入れた内国カタログ「形V700シリーズ」の第2頁所載,製品番号「形V700-D13P21」のコイン型IDタグの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HN10016906号)」とされたものである。

3.請求人の主張
これに対し,請求人は,意見書を提出して,要旨以下のとおり主張した。
「外装材本体の上端部の周囲に段部を形成する」という点で,本願意匠と引用意匠1とでは,基本的構成態様において顕著な形態上の相違点を有する上,引用意匠2には,円形平坦面の上面角部の周囲に段差部等は形成されていないので,「外装材本体の上端部の周囲に段部を形成する」ことが,本願意匠の出願前に周知ではなかったのであるから,本願意匠は,例え当業者といえども,引用意匠1及び2に基づいて容易に創作できたものとは言えない。

4.当審の判断
そこで請求人の主張を踏まえ,さらに検討する。
請求人は,引用意匠2には,円形平坦面の上面角部の周囲に段差部等は形成されていないので,外装材本体の上端部の周囲に段部を形成することが,本願意匠の出願前に公知ではなかった旨主張したが,引用意匠2は,写真によるものであるので,段差部があるように看取されるが,図面を参考にすると,段差部はないといわざるを得ない。そうすると,本願意匠の属する分野における創作実態,また本願意匠の形状における縦横比率,外装材本体の上端部の周囲に段部を形成した点,またその段部の厚さや幅の比率などを総合的に観察すると,本願意匠は,引用意匠1および2を参考にしたとしても,創作することが困難とまではいえないまでも,一定程度の創作がなされている状態に至っているということができる。したがって,本願意匠は,引用意匠に基づいて容易に想到できたものであるとはいえない。
以上のとおりであって,本願の意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえない。

5.むすび
したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないので,上記の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2009-12-11 
出願番号 意願2007-8041(D2007-8041) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 外山 雅暁 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-02-19 
登録番号 意匠登録第1383072号(D1383072) 
代理人 橋本 清 

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