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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1211337 
審判番号 不服2009-11716
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-26 
確定日 2010-02-08 
意匠に係る物品 無線電話機 
事件の表示 意願2007- 33077「無線電話機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2007年(平成19年)11月30日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「無線電話機」とし,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)


ところで,本件出願の手続の経緯をみると,本願は,出願当初,本意匠を意願2007- 33071号(意匠登録第1336681号)(別紙第2参照)とする関連意匠の意匠登録出願であった。
請求人(出願人)は,2008年(平成20年) 5月16日付で手続補正書を提出し,図面について「操作タッチキー部を発光表示させた参考正面図1」,「通電状態を示す参考正面図1」及び「通電状態を示す参考正面図2」を変更した。
その後,原審において,2008年(平成20年) 8月11日付拒絶理由通知で,本願意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないから,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとし,請求人(出願人)は,2008年(平成20年) 9月29日付で意見書を提出したが,2009年(平成21年) 4月 2日付で同理由により拒絶査定がなされた。

それに対して,請求人は,2009年(平成21年) 6月26日付で拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付で手続補正書を提出し,願書の本意匠の表示を削除したものである。

したがって,前記2009年(平成21年) 6月26日付手続補正書の補正により,本願は,原審の意匠法第10条第1項の規定に基づく拒絶理由には該当しなくなった。

以上のとおりであって,本願意匠は,原審の拒絶理由をもって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2010-01-27 
出願番号 意願2007-33077(D2007-33077) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤原 宗久良 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
太田 茂雄
登録日 2010-02-26 
登録番号 意匠登録第1383602号(D1383602) 
代理人 黒川 朋也 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 

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