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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 D6
審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 D6
管理番号 1212846 
審判番号 不服2009-12795
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-14 
確定日 2010-01-07 
意匠に係る物品 ロッカー 
事件の表示 意願2006- 23218「ロッカー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願意匠は、平成18年8月31日に意匠登録出願されたものであって、願書及び願書添付の図面によれば、意匠に係る物品が「ロッカー」であり、その形態が願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。
原審の拒絶の理由を検討すると、本願意匠は、引用意匠を組み合わせて容易に創作することができたものではないから、意匠法第3条第2項の規定には該当しないものと認められる。
一方、当審において、願書及び願書に添付した図面からは、その使用目的、使用方法、使用状態が明らかではないため、意匠法第3条第1項柱書の規定に該当しないとして、拒絶の理由を通知したところ、平成21年12月7日の手続補正書により、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄を追加し、添付図面に参考図を追加する補正がなされ、当審の拒絶の理由は既に解消されており、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-12-15 
出願番号 意願2006-23218(D2006-23218) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (D6)
D 1 8・ 121- WY (D6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 淺野 雄一郎 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 並木 文子
鍋田 和宣
登録日 2010-03-05 
登録番号 意匠登録第1384105号(D1384105) 
代理人 樋口 盛之助 

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