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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1212857 
審判番号 不服2009-10657
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-05 
確定日 2010-02-15 
意匠に係る物品 飲料容器 
事件の表示 意願2008- 13733「飲料容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20(2008)年5月30日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「飲料容器」とし、その形態を願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、平成13(2001)年7月23日、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1116271号(意匠に係る物品「魔法瓶」)の意匠であり、その形態は同公報に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
そこで、本願意匠と引用意匠との形態を対比する(引用意匠は本願意匠の図面の配置に合わせて対比する。)と、両意匠は本体容器と栓体とで構成され、全体を略縦長円筒形状とし、筒状の本体容器の上部側面には絞り部を設け、その本体容器の上端に、頂面が後方に向けて傾斜する栓体を螺入・一体化したものとする基本的構成や、栓体の具体的態様につき、上方の上蓋部は下方の台枠部との嵌合境界部に前下がりの勾配を設けることにより、側面視、後ろ窄まりの大略楔状とし、その頂点に相当する背面側に開閉ヒンジ部を設けると共に、反対側となる正面側に上蓋部と台枠部とに跨る開閉操作部を設けた態様が共通する。
しかし、この開閉操作部については、突設されたガイド壁とこれに囲まれた操作ボタンやロックレバー等の具体的形状が大きく異なっており、すなわち、操作ボタンとガイド壁の正面形状を、それぞれ本願意匠は略ダンベル形と略ひょうたん形としているのに対し、引用意匠はいずれも略トラック形とした点や、ロックレバーについて、本願意匠は摘みを有する断面矩形状の太幅のものとしたのに対し、引用意匠は細幅の線材から成るものとした点で大きく異なっており、当該操作部は使用時において最も看者が注意を払う部分であることを考慮すると、その差異が類否判断に及ぼす影響は極めて大きいものと認められる。また、上蓋部の形状についても、頂面と側面との間に生じる稜線部は、本願意匠が引用意匠ほどには丸くせずに角状に形成し、上蓋部と台枠部との嵌合境界部も、引用意匠のような前半部だけに勾配を設けることをせず、本願意匠が一直線状に前下がりの勾配を設けた点が異なっており、また、この上蓋部に台枠部を含めた栓体全体として観察すると、横径に対する高さの比は引用意匠の1に対し本願意匠は0.75と短く、コンパクトに形成されて、上記上蓋部の具体態様と相俟って引用意匠にはないコンパクトでシャープな印象をもたらすものとなっている。また、栓体がコンパクトに形成されていることにより、本願意匠の開閉操作部は栓体の高さと略見合う程度の高さに形成されることとなり、開閉操作部の上下に余地部が形成されている引用意匠とは、当該部位の看者の注意を引く程度は自ずと異なるものとなり、結果として開閉操作部の具体的な形状の差異を際立たせる効果を生じている。そして、これら以外に、本体容器部に形成された絞り部の形状や開閉ヒンジ部等の具体的形状に差異がある両意匠は、既に共通点を凌いで、全体としての形態的まとまりを異にしているといわざるを得ない。
したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-02-01 
出願番号 意願2008-13733(D2008-13733) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 斉藤 孝恵温品 博康 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-03-05 
登録番号 意匠登録第1384262号(D1384262) 
代理人 牛木 護 

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