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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1212871 
審判番号 不服2009-22817
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-24 
確定日 2010-03-05 
意匠に係る物品 補聴器機能付車両用リモートコントロールキー 
事件の表示 意願2008-12157「補聴器機能付車両用リモートコントロールキー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年5月15日の出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。
そして,出願当初,2008年意匠登録願第12156号(意匠登録第1348410号)を本意匠とする本願の意匠について原査定の拒絶理由は,願書記載の本意匠と類似しない,というものであった。
これに対して審判請求人は,審判の請求と同時に,願書の記載中の「本意匠の表示」を削除する補正をした。よって,原査定の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-02-23 
出願番号 意願2008-12157(D2008-12157) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小柳 崇 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-03-26 
登録番号 意匠登録第1386217号(D1386217) 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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