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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 D3 |
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管理番号 | 1212873 |
審判番号 | 不服2009-19098 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-10-07 |
確定日 | 2010-03-02 |
意匠に係る物品 | 街路灯用灯具本体 |
事件の表示 | 意願2007- 5665「街路灯用灯具本体」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成19年(2007年)3月5日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 ところで、本願の出願の経緯をみると、本願は、出願当初、本意匠を意願2007-005664とする関連意匠の意匠登録出願である。それに対して、原審において、審査官は、平成19年12月25日付けの拒絶の理由の通知に続いて、平成21年2月6日付けで第2回目の拒絶の理由を通知し、すなわち、平成21年2月6日付けの拒絶の理由について、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当せず、意匠登録を受けることができないものとしたものである。そして、出願人の平成21年3月30日付意見書の提出を受けた後、審査官は、平成21年6月30日付けで、平成21年2月6日付けで通知した理由により、本願について拒絶の査定をした。これに対して、出願人は、平成21年10月7日付けで拒絶査定不服審判の請求をし、併せて、当該請求と同日に手続補正書を提出し、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正をした。 そうとすれば、原審の平成21年2月6日付けの拒絶の理由について、本願は、本件審判請求と同日に提出した手続補正書により、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正がなされているものであり、既に原審の拒絶の理由は解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-02-16 |
出願番号 | 意願2007-5665(D2007-5665) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(D3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 淺野 雄一郎、小林 佑二 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 市村 節子 |
登録日 | 2010-03-12 |
登録番号 | 意匠登録第1384823号(D1384823) |