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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3
管理番号 1214471 
審判番号 不服2009-15466
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-24 
確定日 2010-03-02 
意匠に係る物品 電気洗濯乾燥機 
事件の表示 意願2008- 4596「電気洗濯乾燥機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成20(2008)年2月28日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「電気洗濯乾燥機」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりであって、実線で表した部分を意匠登録を受けようとする部分としたものである(以下、「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、平成9(1997)年8月28日、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第988244号の類似意匠登録第2号(意匠に係る物品「電気洗濯機」)の本願意匠に対応する部分の意匠であり、その形態は同公報に記載されたとおりのものである(以下、「引用意匠」という。)。(別紙第2参照)
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、対比部分の物品全体に対する位置、大きさ、範囲並びに用途・機能についても、破線部を含む全体を略縦長直方体状の筐体とし、その上面を構成する上蓋部の左右及び後ろの三方を囲む枠状部分である点で共通する。また、形態について対比すると、両意匠は、この枠状部分を平面視倒コ字状とし、その後方の枠部を左右の枠部よりも広幅なものとし、上面全体を前下がりの凸曲面状に形成した点が共通する。しかしながら、この共通構成は、筐体の基本形状を箱状とし、上面に洗濯物を投入する開閉蓋と操作部を配置しようとする限りにおいて、一般的に採用される構成の一つ(例えば、登録第1051865号意匠、登録第1051865号の類似第1号意匠、1062446号意匠参照。)と認められ、かつ単純なものであるから、さほど看者の注意を惹く構成とはいえず、他に評価すべき差異点が認められない場合に限って、両意匠の特徴となりうる程度のものである。
これに対し、差異点として、(1)枠状部分の上面形状につき、本願意匠は上面の大部分を引用意匠より大きく膨らませ、前方を筐体正面の垂直面と繋がるように垂直方向に大きく回り込ませると共に、後方に明確な後ろ下がりの傾斜面を表したのに対し、引用意匠は上面の大部分を僅かに膨らませただけであり、前方に僅かな丸面を形成して垂直面へと繋げると共に、後方は筐体背面の垂直面と略直角に交わるような略水平面とした点、(2)枠状部分下端の側面形状につき、本願意匠は上面の膨らみに合わせるように上方に大きく湾曲させたのに対し、引用意匠は上面の膨らみとは異なる水平状に形成した点、(3)平面視倒コ字状を呈する枠状部分の後方外辺につき、本願意匠は他の各辺と同様に直線状としたのに対し、引用意匠は他の各辺とは異なり、曲線状に僅かに膨らませた点、等が認められる。そしてこれらの差異点は、通常の観察方向である斜め上方から見ると殆ど全てが同時に観察されるものであって、この上方から観察される立体的な態様において、本願意匠は、特に(2)の形状により、(1)の上面の前方が垂直方向に大きく回り込むように形成された態様が強調されるものとなっており、これら差異が相俟った視覚的効果は上記共通点を凌ぐものであって、生起する美感を異にしているものと認められる。
したがって、両意匠は、意匠登録を受けようとする部分の形態において類似するものとはいえないから、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同法同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-02-16 
出願番号 意願2008-4596(D2008-4596) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-04-02 
登録番号 意匠登録第1386667号(D1386667) 
代理人 ポレール特許業務法人 

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