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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H1
管理番号 1214474 
審判番号 不服2009-14059
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-06 
確定日 2010-03-02 
意匠に係る物品 コネクタ用接続子 
事件の表示 意願2007- 6890「コネクタ用接続子」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,平成19年3月19日に意匠登録出願され,物品の部分について意匠登録を受けようとしたものであって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品が「コネクタ用接続子」であり,その形態が,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,当審において,原審の拒絶の理由を検討すると,本願意匠は,願書に記載された本意匠に類似する意匠とは認められず,原審の拒絶の理由のとおり,意匠法10条1項の規定に該当しないと判断したものである。
しかし,平成22年2月3日付けの手続補正書により,本願の願書の記載中「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2010-02-16 
出願番号 意願2007-6890(D2007-6890) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 雅美 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-04-02 
登録番号 意匠登録第1386666号(D1386666) 
代理人 前田 厚司 
代理人 岡崎 博之 
代理人 田中 光雄 
代理人 山崎 宏 

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