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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H1 |
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管理番号 | 1214474 |
審判番号 | 不服2009-14059 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-06 |
確定日 | 2010-03-02 |
意匠に係る物品 | コネクタ用接続子 |
事件の表示 | 意願2007- 6890「コネクタ用接続子」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成19年3月19日に意匠登録出願され,物品の部分について意匠登録を受けようとしたものであって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品が「コネクタ用接続子」であり,その形態が,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,当審において,原審の拒絶の理由を検討すると,本願意匠は,願書に記載された本意匠に類似する意匠とは認められず,原審の拒絶の理由のとおり,意匠法10条1項の規定に該当しないと判断したものである。 しかし,平成22年2月3日付けの手続補正書により,本願の願書の記載中「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-02-16 |
出願番号 | 意願2007-6890(D2007-6890) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 雅美 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2010-04-02 |
登録番号 | 意匠登録第1386666号(D1386666) |
代理人 | 前田 厚司 |
代理人 | 岡崎 博之 |
代理人 | 田中 光雄 |
代理人 | 山崎 宏 |