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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E4 |
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管理番号 | 1214478 |
審判番号 | 不服2009-11934 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-06-30 |
確定日 | 2010-03-17 |
意匠に係る物品 | 弦楽器用ねじ |
事件の表示 | 意願2008- 11168「弦楽器用ねじ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとするものであり,平成20年5月1日に意匠登録出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載によれば,意匠に係る物品が「弦楽器用ねじ」であり,その形態は,意匠登録を受けようとする部分を実線で示したものであり,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 これに対して,原審において,意匠法第3条第1項第3号に該当するとして,拒絶の理由として引用した意匠(以下「引用意匠」という。)は,本願の出願前である2003年5月30日に特許庁意匠課が受け入れた,外国カタログ「FRONTLINE 2003」の第58頁所載,電気ギター用ブリッジピン(特許庁意匠課公知資料番号第HD15009802号)(最下方に表されたもの)の意匠であって,その形態は写真版で現されたとおりのものである(別紙第2参照)。 なお,引用意匠における,本願意匠が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に相当する部分は,ピンの頭部の部分である。 3.両意匠の対比 (1)意匠に係る物品 そこで両意匠を対比すると,まず,意匠に係る物品については,本願意匠は,チェロのテールピースに取り付け,調弦時に弦の音程を微調節するためのいわゆるチューニング・アジャスターの部品としての調節ねじであり,他方,引用意匠は,電気ギターのブリッジに弦を取り付ける際に,弦端を挿入した丸孔に栓をして弦端を固着するためのピンとして使用するものであるから,両意匠に係る物品は,その用途及び機能において,異なるものである。 (2)形態 また,形態についても,本願意匠が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は,球体の上面中央部に小半球状の突起を設けた構成態様のものであり,他方,引用意匠の本願意匠が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に相当する部分は,上面側中央をやや上に膨出させた略鏡餅状の上面中央部に小円形模様を施した構成態様のものであるから,両意匠は,それらを上面から平面的に観察する場合に限り共通性があるといえるが,両意匠を意匠全体として立体的に観察する場合においては,その構成態様の相違は,視覚的効果を別異とし,類否判断に影響を与えるものである。 4.両意匠の類否判断 以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品においても,その形態においても,いずれも相違するものであり,両意匠は類似しないものである。 5.むすび したがって,両意匠は類似しないものであるから,原審の拒絶理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-03-01 |
出願番号 | 意願2008-11168(D2008-11168) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(E4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 下村 圭子 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 樋田 敏恵 |
登録日 | 2010-04-02 |
登録番号 | 意匠登録第1386824号(D1386824) |
代理人 | 長門 侃二 |