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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1214486 
審判番号 不服2009-14132
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-07 
確定日 2010-03-31 
意匠に係る物品 冷凍庫 
事件の表示 意願2007- 34367「冷凍庫」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意願2007-34363号を本意匠とする、平成19(2007)年12月14日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「冷凍庫」とし、その形態を願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、平成14(2002)年7月8日、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1146842号(意匠に係る物品「冷蔵庫」)の意匠であり、その形態は同公報に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、いずれも冷却機能を有する食品類の保管庫と認められるものであるから意匠に係る物品が共通する。また、形態について対比すると、両意匠は、全体を上下2段の縦長箱状とし、上段が上蓋式、下段が引き出し式の2ドアタイプとした基本的構成や、上蓋部の具体的態様において、上面の前端側を前下がりに傾斜させ、左右両側に帯状部材を設けた点が共通する。
しかし、本願意匠の帯状部材は引用意匠よりも幅広であり、しかも、上蓋部を除く正面部において、本願意匠はこの帯状部材と同じ幅とした矩形状部分を、上段前面パネル部の上部と下段前面パネル部の上部に左右一対に表し、この矩形状部分に挟まれた中間部の手掛かり部分も、上下段共に前端に水平な細リブを有するものとして同じ幅に表したものであって、それぞれが縦方向一列に並ぶように表された態様は、看者に対し一定の統一感を与えるものとなっている。これに対して、引用意匠の帯状部材は上蓋部に設けられているものの、上下段の前面パネル部の上部にはこの帯状部材と同じ幅とした矩形状部分は表されておらず、手掛かり部分の態様においても、上段側は上蓋部の全幅を庇状に突出させることによって手掛かり部分とし、下段側はこれと反対に凹ませ、その幅も全幅の1/4程度としたものであって、上蓋部と上下段の前面パネル部とからなる正面部の態様には、本願意匠が備えるような統一感は認められないものとなっている。そうして、上蓋部の上面の態様においても、本願意匠は平坦面を基調として形成されているのに対し、引用意匠は曲面を基調として形成されている等の差異が認められ、当該差異もまた強く看者の注意を惹き、これらの差異が相俟った視覚効果は上記共通点を凌ぎ、両意匠は生起する美感を異にしていると認められる。
したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同法同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-02-23 
出願番号 意願2007-34367(D2007-34367) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-04-16 
登録番号 意匠登録第1388218号(D1388218) 
代理人 稲村 悦男 

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