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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3
管理番号 1214493 
審判番号 不服2009-20293
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-21 
確定日 2010-04-13 
意匠に係る物品 清掃用具 
事件の表示 意願2008- 19818「清掃用具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成20(2008)年7月31日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「清掃用具」とし、その形態は願書及び願書に添付した図面に記載のとおりであって、実線で表した部分を意匠登録を受けようとする部分としたものである(以下、「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁特許情報課が2001年11月8日に受け入れたドイツ意匠公報2001年9月25日第4262頁所載、「柄付きブラシ」(特許庁意匠課公知資料番号第HH14000062号)の本願意匠に相当する部分の意匠であり、その形態は同公報に表されたとおりとしたものである(以下、「引用意匠」という。)。(別紙第2参照)
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、対比部分の物品全体に対する位置、大きさ、範囲並びに用途・機能についても、ブラシと把持部とを繋ぐ柄の一部とその周囲に設けられた係止部である点で共通する。また、形態を観察すると、両意匠は柄部を丸棒状とし、その長尺方向の中央に鍔状の係止部を1個設けた点が共通する。しかしながら、これらの態様は他の公知例でも認められるもので(例えば、柄部を丸棒状としたものは登録第1258122号意匠、柄部に鍔状の係止部を設けたものは登録第521546号意匠等。)、両意匠のみに見られる態様ではなく、ましてや、当該部分がブラシを収納する際に収納ケースに引っかける部分で、使用態様に直接的な影響を及ぼすことにより、使用者がその具体的態様に注目すると認められる部分にあって、以下のとおりの差異が認められる以上、この共通点のみによって類否を決することはできない。
すなわち、主たる差異点として、(ア)丸棒状の柄部について、本願意匠は、基本形状をまっすぐな円柱状のものとし、周面を無模様としたのに対し、引用意匠は、基本形状をブラシ側に向けて先細となる円錐柱状のものとし、柄の把持部側とブラシ側とを相反する方向に緩急の差を設けて屈曲させ、周面に縦縞を表した点や、(イ)鍔状の係止部について、本願意匠は柄の軸心に対して約70°傾斜させ、かつ、柄の周面からの突出長を柄の太さの約2/5としたのに対し、引用意匠は柄の軸心に対して直角とし、柄の周面からの突出長を柄の太さの約1/5とした点の差異が認められ、これらの差異は、いずれも全周面に渡るものであり、いかなる方向からも明確に視認できるものであって、看者に与える印象は異なるものといわざるを得ないから、これらの差異点が相俟った視覚効果は、上記共通点を凌駕し、引用意匠とは異なる美感を起こさせるものとなっている。
したがって、両意匠は形態において類似するものとはいえないから、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-03-29 
出願番号 意願2008-19818(D2008-19818) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 温品 博康 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-04-23 
登録番号 意匠登録第1388772号(D1388772) 
代理人 河野 登夫 

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