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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K6
管理番号 1216241 
審判番号 不服2009-20618
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-26 
確定日 2010-04-26 
意匠に係る物品 水質浄化用カートリッジ 
事件の表示 意願2008- 375「水質浄化用カートリッジ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成20年1月11日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「水質浄化用カートリッジ」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁総合情報館が1995年1月11日に受け入れた「SAUBEREDRUCKLIFT.DAMACHTSICHJEDESBARBEZAHLT.」,第6頁所載「ろ過機用フィルター」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HD06022693号)であって,その形態は,当該カタログに記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
これに対して,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。
本願意匠は,キャップ上・キャップ下の段差形状によって,水質浄化用カートリッジの末端側ほど直径が小さくなる先細り形状となっているため,引用意匠と比較して,端部の鋭さが強調されています。また,その鋭さとろ過材の細さが関連して,全体的にシャープな印象を与えています。
一方,引用意匠では円筒型ろ過材の太さに加え,キャップ上の径変化も急で,かつ,キャップ下の段差もありません。これらとろ過材の太さが関連して,全体的に太く,据わりの良いどっしりとした印象を与えています。
以上のように,本願意匠と引用意匠とは全体的に見た場合に看者が受ける意匠の特徴が大きく相違し,異なった印象を与えるものである為,各意匠は非類似であって,本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当する意匠ではありません。

4.当審の判断
そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,ともに水質浄化用のろ過器に用いるフィルターであるから,意匠に係る物品が一致する。
次に,形態について,両意匠ともに円筒形ろ過材の上下にキャップ部を設けた点が一致するが,この意匠の属する分野においては,最も普通に見られる形態であるから,類否判断上この一致点は,あまり重要視されない形態であるというほかなく,この点が一致するとしても,両意匠が類似するということはできない。
一方,相違点については,本願意匠のろ過材の直径と軸方向の長さの比が略1:4である点,上部のキャップについては,軸方向に直径の異なる円筒が3段重なった形状となっている点,3段階にわたって直径が均一に減少している点,Oリングが一つである点,また,下部のキャップについては,直径が異なり長さが略同一の円筒が2段重なった形状である点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらが類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致するが,その形態については,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体の美感に与える影響は大きく,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。

5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-04-12 
出願番号 意願2008-375(D2008-375) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太田 茂雄 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-05-21 
登録番号 意匠登録第1390739号(D1390739) 

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