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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J3
管理番号 1216249 
審判番号 不服2009-22617
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-18 
確定日 2010-05-11 
意匠に係る物品 一眼レフカメラ用交換レンズ 
事件の表示 意願2008-33033「一眼レフカメラ用交換レンズ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成20年12月25日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「一眼レフカメラ用交換レンズ」とし,その形態を願書の記載及び同写真に現したとおりとしたものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,独立行政法人工業所有権情報・研修館が2005年9月20日に受け入れた,株式会社アスキーが2005年10月4日に発行した内国雑誌『週刊アスキー』557号の第47頁に所載の「カメラレンズ」(特許庁意匠課公知資料番号第HA17012938号)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠(別紙第1参照)と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が同一で,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本願意匠と引用意匠の形状は,全体が略円筒形であって,内側筒体が2段に繰り出す物であって,前面に大きなレンズがあり,背面がわは,本体筒を絞り込んで直径を小さくした上でカメラ本体に取り付けるマウント部を設けているものであり,最前端に繰り出し内側筒体の縁があり,本体周面においては,前方から約4分の1長さをフォーカス又はズーム用操作リング(以下,「前方操作リング」という。),中程の約2分の1長さをフォーカス又はズーム用操作リング(以下,「後方操作リング」という。),最後尾約4分の1長さを絞り込み部とし,前方操作リングと後方操作リングの間に装飾帯を設けた点で両意匠間に一定の共通した印象をもたらしてはいるものの,この様な形状は,例を挙げるまでもなく普通に見られ,この種意匠において格別特徴となるものではない。
これに対して,本体最後尾の絞り込み部につき,本願意匠は,なだらかな傾斜面として絞り込み,本体円周の約6分の1にあたる円弧を残して,円すい台状にし,6分の1円弧相当部分は,前部分約3分の2を本体円筒面そのままとして延長し,残りの約3分の1で急斜面にて絞り込み,マウント部につなげる態様とし,その3分の2の延長円筒面に前後スライドスイッチを2列配しているのに対し,引用意匠は,その様な態様は無く,三段の段差を設けて絞り込んでおり,旧来からの一眼レフ用レンズの印象が強い。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は同一だが,その形状については,両意匠の共通点及び差異点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-04-19 
出願番号 意願2008-33033(D2008-33033) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 宏幸 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-05-28 
登録番号 意匠登録第1391202号(D1391202) 
代理人 酒井 昭徳 

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