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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K0 |
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管理番号 | 1218137 |
審判番号 | 不服2009-21273 |
総通号数 | 127 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-02 |
確定日 | 2010-05-14 |
意匠に係る物品 | スプレーガン |
事件の表示 | 意願2007- 31254「スプレーガン」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成19年11月12日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「スプレーガン」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁意匠課が2004年8月31日に受け入れた外国カタログ「Eastwood Unique Automotive Tools and Supplies」第49頁所載,塗装用スプレーガンの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HD16014108号)であって,その形態は,当該カタログに記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.請求人の主張 これに対して,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。 本願意匠及び引用意匠の各形態の美感を総合的に判断すると,両意匠間には,その基本的構成態様及び具体的構成態様において,曲面的と平面的という顕著な差異点が各部に満遍なく存在し,特に要部たるグリップの形態において,本願意匠では,グリップの,引き金と対向する面が,曲面状に形成されているのに対して,引用意匠では,コの字状に角張って形成されているという顕著な差異点が存在する。そしてこの差異点は,原査定で認定されたような部分的な差異でもなければ僅かな変形に留まるものでもなく,全体として相まって,共通点を大きく凌駕し,需要者に全く異なる美感を与えるものとなっている。 したがって,本願意匠は引用意匠に類似せず,法第3条第1項第3号に該当するとする理由がない。 4.当審の判断 そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,ともに塗装用のスプレーガンであるから,意匠に係る物品が一致する。 次に,形態について,一致点と相違点について総合的に検討すると,一致点については,すなわち,両意匠ともいわゆる重力式かつサイドカップタイプのスプレーガンであって,全体的にピストル形状を呈し,上部を胴部とし,胴部上面略中央にフック,先端部にエアキャップ,略中央下部に引き金,後方にグリップ,グリップ上部にパターン調節つまみおよび吐出量調節つまみ,グリップ下端にエア量調節つまみおよびエアニップルを形成した点は,本願意匠の属する分野においては極めて一般的に見られる態様であり,類否判断に影響を及ぼすような格別な特徴点とはいえない。 一方,相違点については,とりわけ,本願意匠のグリップの引き金と対向する面が,大きく抉られたような湾曲面状に形成され,これに指掛け突出部を介して連続するグリップ下方部も緩やかではあるが湾曲状であり,グリップ後方もまた緩やかな凸曲線状であり,グリップ全体として湾曲状を呈している点は,本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致するが,その形態については,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体の美感に与える影響は大きく,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。 5.結び したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-04-28 |
出願番号 | 意願2007-31254(D2007-31254) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(K0)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 太田 茂雄 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2010-06-11 |
登録番号 | 意匠登録第1392200号(D1392200) |
代理人 | 折居 章 |
代理人 | 大森 純一 |