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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H1
審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 H1
管理番号 1218141 
審判番号 不服2009-20808
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-28 
確定日 2010-05-11 
意匠に係る物品 電気コネクター 
事件の表示 意願2007- 14491「電気コネクター」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19年5月31日の意匠登録出願であって、その意匠は(以下、「本願意匠」という。)、意匠に係る物品が「電気コネクター」であり、その形態が願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。
原審の拒絶の理由によると、本願意匠は、公知意匠(大韓民国意匠商標公報に記載された意匠登録第30-0414701号のコネクターの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH18520787号))に類似し、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するというものであったが、合議の結果、本願意匠は、上記の意匠には類似しないと判断されたため、その拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
しかし、同日出願である意願2007-14493号と類似するものと認められるので、当審において、同号と協議し結果を届けるよう指令すると共に、協議の結果の届出がないときは、意匠法第9条第6項の規定により協議が成立しなかったとみなされるので、その場合は意匠法第9条第2項後段の規定に該当するとした、拒絶の理由を通知したものである。
これに対し、請求人により、平成22年3月15日に意願2007-14493号に対し、本願を本意匠とする補正がなされたため、当審の拒絶の理由は既に解消されており、当審の拒絶の理由によっても、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-04-26 
出願番号 意願2007-14491(D2007-14491) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H1)
D 1 8・ 4- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和原田 雅美 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-06-11 
登録番号 意匠登録第1392126号(D1392126) 
代理人 山崎 宏 
代理人 前田 厚司 
代理人 田中 光雄 
代理人 岡崎 博之 

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